ここから本文です。
食鳥処理事業の承継届出
案内番号:0000-0466
届出案内
対象
営業許可を受けた者の地位を承継した者
○受付
相続及び譲渡による場合は事実発生後遅滞なく、
合併・分割による場合は登記完了後速やかに 届出を行ってください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
1承継届出書
2許可証(認定証)書換え交付申請書
3すでに交付されている食鳥処理事業許可証・確認規程認定証
上記1から3に加え、次の書類が必要です。
相続の場合
・戸籍謄本
・相続人が2人以上ある場合全員の同意書
合併・分割の場合
・合併後存続する法人又は合併により設立された法人、もしくは分割により事業を承継した法人の登記事項証明書
譲渡の場合
・営業の譲渡が行われたことを証する書類
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
承継届出書 (Wordファイル、35KB)
承継届出書 (Pdfファイル、70KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
届出対象者
営業許可を受けた者の地位を承継した者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
届出窓口
各保健所
(大阪市は各生活衛生監視事務所又は保健所、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は各市の保健所)