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更新日:2024年5月23日

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食鳥処理事業変更届出

案内番号:0000-0466

届出案内

対象
・構造又は設備の変更
 ア 処理能力は変わらないが機種・仕様を変更する場合
 イ 照明装置の設置場所の変更
 ウ 水道配管の変更
・構造・設備以外の変更
 ア 事業者の氏名・名称・住所の変更
 イ 法人代表者の変更
 ウ 処理場名称の変更
 エ 処理場所在地住居表示の変更
 オ 処理する食鳥の種類


○注意
・食鳥処理場の構造設備レイアウトが変更になる場合は変更許可が必要
・食鳥処理場の全面立替の場合は、現在の許可は廃止届けを提出し新規の事業許可申請が必要

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・食鳥処理事業変更届出書
・軽微な設備の変更の場合:変更前と変更後がわかる図面
・機種の変更の場合:変更後の機種の仕様書
・事業者氏名・名称・住所の変更の場合:氏名変更の場合のみ戸籍謄本又は抄本
・法人の名称又は代表者の氏名の変更の場合:登記事項証明書(原本提示)
・すでに交付した許可証記載事項に変更を生じる場合は、許可証書換え交付申請も併せて提出

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

食鳥処理事業変更届出書 (Wordファイル、33KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 食鳥処理の事業を変更しようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
(大阪市は各生活衛生監視事務所又は保健所、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は各市の保健所)

申請案内のリンク

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