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更新日:2024年5月23日

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食鳥処理場構造設備変更許可申請

案内番号:0000-0466

申請案内

対象
 食鳥処理事業の構造設備の変更
 処理能力を大きく変える機種・仕様の変更 

申請に必要なもの

費用が、必要です。
・構造設備変更許可申請書
・食鳥処理場図面:変更後の機械・器具等の配置がわかる図 
・機種の変更の場合:変更後の機種の仕様書
・現在の食鳥処理事業許可証
・手数料10,000円(現金)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

構造設備変更許可申請書 (Wordファイル、32KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 食鳥処理事業の許可を受け、構造設備を変更しようとする者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
(大阪市は各生活衛生監視事務所又は保健所、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は各市の保健所)

申請案内のリンク

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