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更新日:2024年5月23日

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食鳥処理事業休廃止等届出

案内番号:0000-0466

届出案内

○対象 
1食鳥処理事業を廃止する場合
2食鳥処理事業を2ヶ月以上の期間休止する場合
3休止していた事業を再開する場合
○受付再開の場合は再開後2週間以内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・休廃止等届出書
・廃止の場合は食鳥処理事業許可証及び確認規程認定証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

休廃止等届出書 (Wordファイル、31KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 食鳥処理事業を休廃止または再開する者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所
大阪市は各生活衛生監視事務所又は保健所、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市は各市の保健所)

申請案内のリンク

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