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(新)営業許可申請事項変更の届出
案内番号:0000-0153
お知らせ
こちらの様式は令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方が使用できます。
令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方は、「(旧)食品営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
費用は、不要(無料)です。
| 1 | 営業許可申請事項・営業届出事項変更届出書(エクセル:32KB) (PDF:287KB) 【記入例】(エクセル:37KB) | 1部 |
| 2 | 変更事項の確認書類 | ※ |
| 3 | (許可証の記載事項の変更が生じた場合)食品営業許可証書換え交付申請書(エクセル:13KB) (PDF:40KB) | 1部 |
| 4 | 営業許可証(許可証の記載事項の変更又は営業施設の図面に変更が生じた場合) | ー |
※変更事項の確認書類として、以下の書類を提出してください。
| 変更事項 | 必要書類 | 備考 |
| 営業者(法人)の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を変更した場合 |
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| 営業者(個人事業者)の氏名を変更(改姓・改名に限る。)した場合 |
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| 食品衛生責任者を変更した場合 |
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| 営業施設の設備図面を変更した場合 |
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2部 |
| ふぐ処理を新たに始める場合 |
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ふぐ処理登録者について |
| 生食用食肉の取扱いを新たに始める場合 |
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生食用食肉取扱者になりうる資格
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、4.に該当する者を除く。 |
| 食品衛生管理者を新たに選任する場合又は変更した場合 |
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食品衛生管理者が必要な場合については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。 |
| 食品衛生管理者の設置が必要な食品の取扱いをしなくなった場合(食品衛生管理者を設置する必要がなくなった場合) |
申請書類の配布方法
窓口配布、ダウンロード
(ただし、申請書類は大阪府の様式であるため、府内政令指定都市・中核市では使用できませんのでご注意ください。)
申請方法
- 窓口持参(府内政令指定都市・中核市は、各市の保健所が窓口となります)
大阪府保健所の所在地一覧 - 電子申請

厚生労働省の食品衛生申請等システム(事業者の方向け)を利用した電子申請が可能です。
(※電子申請を行う場合は、保健所まで事前にご相談ください。)
当システムは、パソコンによるアクセスをお勧めしています。
スマートフォンの場合、下記例示のとおり表示方法を切り替えるとご覧いただけます。
スマートフォンからパソコン画面切り替え方法(例示)
○iPhone(Safari)の場合
左上の「A」あるいは「ぁあ」ボタンをタップし、「デスクトップ用Webサイトを表示」をタップするとPC用ページが表示されます。
○Android(Chrome)の場合
Chromeから目的のページを開き、右上にある縦「…」のボタンをタップし、「PC版サイト」をタップするとPC用ページが表示されます。
なお、保健所窓口で営業届出の手続きをされた方は、大阪府行政オンラインシステムにて、変更等の電子申請が可能です。
該当する方は、「電子申請手続き一覧」の「(新)食品営業許可申請事項又は営業届出事項の変更の届出」から手続きフォームにアクセスしてください。
申請時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。