我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得ることを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査として、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)に基づき実施しています。
総務省・経済産業省
令和3年6月1日
(1) 甲調査
日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、アーエに掲げる事業所並びに国及び地方公共団体の事業所を除く事業所
ア 大分類A−「農業,林業」に属する個人経営の事業所
イ 大分類B−「漁業」に属する個人経営の事業所
ウ 大分類N−「生活関連サービス業,娯楽業」のうち小分類792−「家事サービス業」に属する事業所
エ 大分類R−「サービス業(他に分類されないもの)」のうち中分類96−「外国公務」に属する事業所
(2) 乙調査
国及び地方公共団体の事業所
このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ
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