【New!】陸上養殖業の届出について

更新日:2023年6月29日

陸上養殖業の届出について

 内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部が改正され、令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、事業の開始にあたって届け出が必要となりました。また、届出をおこなった事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

届出の対象となる陸上養殖業

食用の水産物を

  • 海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
  • 閉鎖循環式で養殖しているもの
  • 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
    ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれます

対象外となるもの

  • 種苗生産
  • マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖 等

届出書類

開始届出書の提出期限

  • 令和5年3月31日までに陸上養殖業を開始した方は、令和5年4月1日から令和5年6月30日まで
  • 令和5年4月1日以降に陸上養殖業を開始する方は、養殖を開始する日の1か月前まで

実績報告書の提出期限

  • 4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに提出してください。

届出の様式記入例 

 届出養殖業の届出書記載例はこちら [PDFファイル/1.36MB]です。

届出窓口

 環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ

 電話番号 06-6210-9612
 ファックス番号 06-6210-9611
 住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

 ※上記窓口への書面による届出以外にも電子申請(eMAFF(農林水産省共通申請サービス))により提出が可能です。

参考URL(水産庁ホームページ)

 陸上養殖業の届出について:水産庁 (maff.go.jp) 

 養殖業の振興について:水産庁 (maff.go.jp)
 

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ

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