令和4(2022)年4月から18歳で契約ができるようになります(若者向けリーフレット)

更新日:2023年11月16日

令和4(2022)年4月から18歳で契約ができるようになります(若者向けリーフレット)

民法改正により、令和4(2022)年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

大阪府では、懸念される若年者の消費者被害の増加を防止するため、主に高校生を対象とした啓発リーフレットを作成しました。
 

リーフレットの概要

〇形式
 
A4版 4ページ

〇ストーリー
 
インターネット通販によるトラブルを題材として、契約における注意点や、トラブル防止のポイントについて、漫画でわかりやすく解説しています。
 

印刷用データ

リーフレット 令和4(2022)年4月から18歳で契約ができるようになります  [PDFファイル/1.54MB]

成年年齢引下げリーフレット
 

過去のデータ

■令和2年度版 印刷用データ [PDFファイル/2.13MB] 
 ・内容
  インターネット通販の定期購入に関するトラブルを題材として、契約における注意点や、トラブル防止のポイントについて、
  漫画でわかりやすく解説しています。
  令和2年度版リーフレット「2022年4月から18歳で契約ができるようになります」
 
■令和元年度 印刷用データ [PDFファイル/3.79MB]
 ・内容
  ネットでのもうけ話によるトラブルを題材として、契約における注意点や、トラブル防止のポイントについて、
  漫画でわかりやすく解説しています。
  令和元年度版リーフレット「2022年4月から18歳で契約ができるようになります」

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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