大阪府消費者保護条例リーフレット

更新日:2017年7月11日

大阪府は、府民の消費生活の安定及び向上を図るため、「大阪府消費者保護条例」を平成17年に全面的に改正しました。
また、特定商取引に関する法律の改正や消費者基本計画の策定に関し所要の規定整備を行うため、平成26年に改正しました。
そこで、大阪府消費生活センターでは、消費者の方に、条例がどのように改正されたか分かりやすく説明するため、「大阪府消費者保護条例」のリーフレットを作成しています。

●リーフレットの概要

A4版8ページ

・平成26年の大阪府消費者保護条例の主な改正内容
 1.事業者が消費者との間で行う物品等の購入等に係る取引を不当な取引行為の対象として追加
 2.あっせん及び調停に関する経緯及び結果を公表することができる根拠を条例に規定
 3.大阪府消費者保護審議会は、あっせんにおいて必要があると認めるときは、当事者の出席を求めることなどができる旨を規定
 4.公示することとしている事業者等の自主行動基準について、当該事業者等に係る苦情の処理の申出が相当数あるなどの場合は、当該基準を公表しないこととする旨を規定
 5.知事は府民の消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画を策定するものとするなど、同計画について必要な事項を規定
大阪府消費者保護条例全文 [Wordファイル/60KB]  [PDFファイル/198KB]

●印刷用データ
大阪府消費者保護条例(平成26年7月1日改正)リーフレット [PDFファイル/998KB]]

大阪府消費者保護条例リーフレット表紙

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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