大阪府食の安全安心顕彰制度

更新日:2024年1月29日

令和5年度の大阪府食の安全安心顕彰制度受賞者について

(令和5年度) 受賞者及び表彰式について

過去の受賞者及び表彰式

(令和4年度) 受賞者及び表彰式について
(令和元年度) 受賞者及び表彰式について
(平成30年度) 受賞者及び表彰式について
(平成29年度) 受賞者及び表彰式について
(平成28年度) 受賞者及び表彰式について
(平成27年度) 受賞者及び表彰式について
(平成26年度) 受賞者及び表彰式について
(平成25年度) 受賞者及び表彰式について
(平成24年度) 受賞者及び表彰式について

顕彰制度の目的

 大阪府食の安全安心推進条例(平成19年大阪府条例第7号)第18条に基づき、府、事業者及び府民の相互理解と協力の下、食の安全安心の確保に関し特に優れた取組をした者を広く顕彰することにより、食の安全安心の取組を活性化することを目的としています。この顕彰制度は、「食の安全」に加えて「食の安心」という視点を盛り込み、食品等の生産から消費に至るすべての段階で食の安全安心を確保するという考えの下、様々な食の安全安心の確保に関する取組を行っている事業者や消費者を顕彰の対象としていることが特徴です。

概要

 この顕彰制度は、顕彰制度実施要綱(以下、要綱)、顕彰制度実施要領(以下、要領)を基に実施しています(平成25年1月22日制定)。要綱及び要領、その他関係資料は最下部の参考欄に添付しています。

顕彰の対象:食の安全安心の確保に関し、特に優れた取組をしている個人及び団体

選考の方法:大阪府食の安全安心推進委員会委員及び大阪府食の安全安心推進協議会(以下、協議会)委員の推薦を受けた候補者のうち、協議会事業者あり方検討部会委員が要領に定められた採点基準により採点し、それを基に受賞者を選考します。

顕彰の種類

各賞

事業者部門

消費者部門

大阪府知事賞概ね7名以内概ね3名以内
その他協議会で認めた賞必要と認めた数必要と認めた数
備考

各賞については、相応しいものがなければ該当なしとする場合があります。

なお、上記受賞数は予定数であり変更する場合があります。

 

食の安全安心の確保に関する取組とは?

 (要綱第6条第1項関係)

 顕彰制度において食の安全安心の確保に関する取組とは、食品等の生産から消費に至るすべての段階のうち2年以上継続している下表の取組をいいます(複数の取組でも可)。取組については食の安全安心の確保に関するものであれば、どのような取組の形態(例:技術、システム、工法、研究、開発、認証や普及啓発活動等)でも構いません。

 

食の安全安心の確保に関する取組

・食品等の安全性の確保に関すること

(例:自主的な検査、製造や流通方法等の改善によるコンタミネーションの防止、食中毒予防に係る調査・研究・開発等、自主的な衛生管理(認証等)、表示の適正化の推進、その他)

・食品等に対する消費者の信頼性の確保に関すること

(例:正しくわかりやすい情報の収集や提供、講習会やセミナー等の教育活動、食育等の知識の普及啓発、その他)

 特に優れた取組とは?

 (要綱第6条第2項関係)
 食の安全安心の確保に関する取組で、要綱第6条第2項各号に規定している以下の8つのうち3つ以上満たしている取組を、この顕彰制度における特に優れた取組とします。
 一 恩恵が広域で多数の府民にわたるもの(広域性)
 二 時代に合っているもの(適合性)
 三 規模や頻度等について、十分に実施しているもの(活発性)
 四 将来に渡り有用性が高いもの(将来性)
 五 他にはない独創性があるもの(独創性)
 六 創意工夫により、既存の手法等の効果を向上させ、または負担を軽減させたもの(実用性)
 七 消費者や事業者、行政と連携・協働したもの(協働性)
 八 他と比べて特に優れたもの(総合性)
審査・選考
  審査は、事業者あり方検討部会委員が各候補者の取組の要綱第6条第2項各号について、要領に規定する採点基準により採点して、それを基に選考します。

大阪府食の安全安心推進協議会 事業者あり方検討部会委員名簿

参考

大阪府食の安全安心推進条例

大阪府食の安全安心顕彰制度要綱 [Wordファイル/23KB]  [PDFファイル/157KB]

大阪府食の安全安心顕彰制度要領 [Wordファイル/31KB]  [PDFファイル/192KB]

推薦様式(記載例含む) [Wordファイル/39KB]  [PDFファイル/212KB]

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

ここまで本文です。


ホーム > 大阪府食の安全安心顕彰制度