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露店による営業の取扱い
令和4年1月1日から、大阪府内のいずれかの自治体で、令和3年6月1日以降の営業許可を取得した露店は、大阪府全域で営業できるようになりました!!
- これまで大阪府全域で露店で営業するには、政令指定都市(大阪市及び堺市)、中核市(豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市)と大阪府管轄保健所(指定都市と中核市を除く)のそれぞれの自治体で飲食店営業等の営業許可が必要でした。
- この度、大阪府内自治体で協議し、大阪府内のいずれかの自治体で改正食品衛生法が施行された令和3年6月1日以降の営業許可を取得した露店については、令和4年1月1日から大阪府全域で営業が可能となりました。(許可証は従来どおり「○○市内一円」や「府内一円(政令指定都市及び中核市を除く。)」等と記載されています。)
資料
1.申請場所(令和4年1月1日から。以下同じ。)

※基地施設とは申請様式第1号の設備の概要に記載する「一次加工所(仕込み場所)」又は「設備保管場所」をいいます。
※上記の窓口を原則としますが、申請先等についてご不明な点などがある場合は、各自治体にご相談ください。
2.申請関係・相談窓口
- 申請関係:食品営業許可申請(露店)
- 相談窓口:大阪府保健所所在地一覧
3.大阪府全域で営業できる対象
対象の許可業種は以下のとおりとなります。
対象の許可業種一覧
| 区分 | 業種(※) |
|---|---|
| 露店(1テントごとに許可が必要です。) | 飲食店営業 |
※令和3年6月1日以降に取得した許可に限ります。改正食品衛生法が施行される前の令和3年5月31日までに取得した営業許可(以下「旧法許可」という。)は、適用外となりますのでご注意ください。なお、旧法許可には、菓子製造業や喫茶店営業等の許可も露店にはありましたが、改正食品衛生法の施行により飲食店営業1つに整理されています。
4.留意点
申請手続きや営業を行うにあたっては、以下の項目に留意してください。
| 1 | 令和3年6月1日以降に大阪府内のいずれかで取得した営業許可により、大阪府全域で営業を行うことができます。ただし、営業許可証の営業所所在地が限定されている場合は、各市で許可証の書き換え等の手続が必要になるため、個別に問い合わせてください。 |
| 2 | 大阪府全域で営業できても、営業許可に係る継続申請、申請事項の変更、廃業等の手続きについては、その許可証を発行したそれぞれの自治体でしか行えませんのでご注意ください。 |
| 3 | 営業許可に係る情報(変更等が生じた場合も含む。)は、営業地を管轄する自治体から照会があれば、必要な範囲内で提供します。 |
| 4 | 大阪府内で営業を行う際、営業許可証を携行し、見やすい場所に掲示してください。 |
| 5 | 大阪府内で営業を行う際、営業地を管轄する自治体や許可自治体等が指導を行います。その指導に従うとともに、日頃から食品衛生責任者の管理の下、衛生管理を徹底して営業を行ってください。 |
| 6 | 営業者は、食品衛生法の違反(食中毒の発生等)により、営業停止等の行政処分を受けた場合、その営業停止等の期間中、大阪府全域で営業を行うことができません。 |
| 7 | 食品に係る営業許可は、衛生上の施設基準に適合していることを認めているだけのものであり、道路や公園など、公共の土地に施設を設置し営業することまでを認めているものではありません。よって、営業許可を取得していても、営業場所や営業形態などから他法令(消防法や道路交通法等)に抵触することにより、実際には営業できない場合があります。 |
5.すでに令和3年5月31日までに取得した営業許可を、大阪府内の複数自治体でお持ちの方
- 旧法許可で、その許可を受けている自治体で有効期限まで営業をこれまでどおり行うことが可能です。
- 旧法許可の継続手続きのイメージは以下のとおりとなります。どの許可証を継続するかについては、上記の「1.申請場所」の窓口が原則となりますが、申請先等についてご不明な点などがある場合は、各自治体にご相談ください。

- 1つの許可証となったのちの、変更や廃止の手続きについては営業許可を取得した保健所で行ってください。
6.これまでの「大阪府露店による食品営業取扱要綱」の改正に対する府民意見等の募集
令和3年11月12日から令和3年12月11日実施
- 「大阪府自動車による食品営業取扱要綱及び大阪府露店による食品営業取扱要綱」の一部改正案に対する府民意見等の募集
- 「大阪府自動車による食品営業取扱要綱及び大阪府露店による食品営業取扱要綱」の一部改正案に対する府民意見等の募集結果