認証マークの使用基準について

更新日:2022年4月25日

「大阪版食の安全安心認証マーク」の使用基準

印刷用 大阪版食の安全安心認証マークの使用基準 [Wordファイル/68KB]

目的

第1 「大阪版食の安全安心認証制度実施要綱」(以下「要綱」という。)第14条に基づく「大阪版食の安全安心認証マーク」(以下「認証マーク」という。)の適正な使用を確保するためこの使用基準を定める。

デザイン等

第2 認証マークのデザイン及び色は、別添「ビジュアルアイデンティティマニュアル」のとおりとする。
    2  認証を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、認証マークをみだりに改変して使用することはできない。

認証マークの使用

第3 認証マークに関する商標権は、大阪府が所有する。
   2 認証機関は、認証マークを原則要綱第9条第3項に基づき、認証書を交付する際に事業者へ併せて交付できるものとする。
   3 認証を受けた施設で使用する配送車両等や、認証を受けた施設で製造した食品を販売する直売施設において、認証を受けた施設の名称を併記のうえ認証マークを掲示することができる。
   4 ウェブ、チラシ、名刺(認証を受けた施設で従事する者のみ)等において、認証を受けた施設の名称を併記のうえ認証マークを使用することができる。
   5 その他大阪府が適当と認めた場合に使用することができる。

使用期間

第4 認証マークの使用期間は、認証の有効期間の範囲内とし、有効期間を併記すること。

使用制限

第5 事業者は、その施設で製造した食品の認証である旨消費者等に誤解を与えるような方法で認証マークを使用してはならない。
   2 事業者は、認証を受けた施設として消費者等に誤解を与えるような方法で認証マークを使用してはならない。
   3 この認証マークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。

適正使用

第6 認証機関は、事業者が認証マークを適正に使用しているか把握するものとする。
    2  認証機関は、事業者が認証マークを適正に使用していないと認められる場合には、改善を指示するものとする。

その他

第7 この要綱に定めるものの他、認証マークの適正な使用に関し必要な事項については、大阪府が定める。

附 則

この使用基準は、平成21年3月13日から施行する。

認証マーク

(商標登録第5279597号)

 

 【マークのコンセプト】

この認証マークは、人々がおいしく食べてみんな笑顔になるために、食の安全安心に取り組んでいる事業者の「真心」を表しています。
この制度の趣旨に賛同される料理人の林 裕人氏が、ボランティアでデザインいただいたものを元に、大阪府が製作いたしました。

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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