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実務講習会について
実務講習会について(※既に食品衛生責任者の資格をお持ちの方が対象の講習会です。)
営業許可施設及び集団給食施設の食品衛生責任者は実務講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めることとされています(食品衛生法施行規則第66条の2第1項別表第17関係)。
大阪府では、食品衛生に関する新たな知見の習得をするためのオンデマンド配信による講習会を以下のとおり実施していますので、既に資格をお持ちの食品衛生責任者の方は定期的に受講しましょう。
受講対象者
- 大阪府保健所管内の許可営業施設の食品衛生責任者
- 大阪府保健所管内の届出営業施設(集団給食施設に限る)の食品衛生責任者
- これから食品衛生責任者の資格を取得しようとする方は、実務講習会では資格を取得できません。食品衛生責者養成講習会を受講して下さい。
- 大阪府内政令指定都市及び中核市管内(※)の営業施設の食品衛生責任者の方は、管轄の保健所へお問い合わせ下さい。
(※大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・寝屋川市・八尾市・東大阪市)
受講頻度
- 営業許可施設:営業許可更新申請時、食品衛生責任者の変更届出時など前回の受講の日からおおむね5年が過ぎた時
前年度に食品衛生法違反による行政処分を受けた施設については、前回の受講の日からおおむね1年が過ぎた時
規格基準が定められている食品の製造施設、大規模食品製造施設、大量調理施設、浅漬製造施設、健康食品製造施設、食肉処理施設については、前回の受講の日からおおむね3年が過ぎた時
- 集団給食施設:食品衛生責任者の変更届出時、前回の受講の日からおおむね5年が過ぎた時など
実施方法
オンデマンド配信により実施します。
受講される方は、以下の動画を視聴してください。
動画の視聴に伴う通信費は視聴者様のご負担となります。
講習動画
タイトルをクリックすると各動画を視聴することができます。
また、2次元バーコードからも各動画を開くことができます。
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2.HACCPに沿った衛生管理(36分24秒)(外部サイトへリンク)
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4.食中毒発生状況及び最新の知見(13分45秒)(外部サイトへリンク)
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別表第17(食品衛生法施行規則第66条の2第1項関係) 抜粋
一 食品衛生責任者等の選任
- イ 法第五十一条第一項に規定する営業を行う者(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。以下この表において「営業者」という。)は、食品衛生責任者を定めること。ただし、第六十六条の二第四項各号に規定する営業者についてはこの限りではない。なお、法第四十八条に規定する食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができる。
- ロ 食品衛生責任者は次のいずれかに該当する者とすること。
- (1)法第三十条に規定する食品衛生監視員又は法第四十八条に規定する食品衛生管理者の資格要件を満たす者
- (2)調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第十条に規定する作業衛生責任者又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条に規定する食鳥処理衛生管理者
- (3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者
- ハ 食品衛生責任者は次に掲げる事項を遵守すること。
- (1)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の習得に努めること(法第五十四条の営業(法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に限る。)。
- (2)営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
- ニ 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重すること。
- ホ 食品衛生責任者は、第六十六条の二第三項に規定された措置の遵守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。
- へ ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。



