令和6年度以降に段階実施する授業料支援制度について

更新日:2024年4月8日


概要

★大阪府の私立高等学校等の授業料無償化制度について(概要版)[PDFファイル/271KB]

私立高等学校等の授業料無償化制度について(令和6年度新制度用) 
大阪府内の対象校向け[PDFファイル/347KB] 大阪府外の対象校向け[PDFファイル/266KB]


趣旨

 大阪府では、大阪の全ての子どもたちを対象に、所得や世帯の子どもの人数に制限なく、自らの可能性を追求できる社会の実現と子育て世帯の教育費負担を軽減し、子育てしやすいまち・大阪の実現に向けて、【国】高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」)と併せて【大阪府】私立高等学校等授業料支援補助金(以下「授業料支援補助金」)を交付することにより、保護者等が負担する授業料を無償化するものです。

 

【年間授業料が63万円の全日制高校の場合】

★令和6年度の3年生、令和7年度の2・3年生

 令和6・7年度の支給額

【大阪府内の対象校】63万円を超える授業料については、年収めやす800万円未満の世帯については学校が負担し、年収めやす800万円以上の世帯については保護者等が負担します。
【大阪府外の対象校】63万円を超える授業料については、世帯の所得によらず保護者等が負担します。

★令和8年度以降

令和8年度の支給額

世帯の所得に関係なく保護者等が負担する授業料は0円になります。

就学支援金について

制度趣旨

支援を受けるために必要な要件

  • 生徒が日本国内に在住していること
  • 生徒が高校等を卒業または修了していないこと(修業年限が3年未満のものを除く)
  • 生徒が高校等に在学した期間が、通算して36月(通信制高校の場合は48月)を超えていないこと
  • 保護者全員の「課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額」の合算が、基準額未満であること

留意点等

  • 支援の対象となるのは授業料のみです(その他の納付金については支援の対象外です。)。
  • 毎月1日に在学している高校等の授業料に対して支給されます。
  • 支給期間は、最大で36月(通信制高校の場合は48月)です。
  • 単位制高校の場合は、年間30単位、通算74単位を上限に支給されます。

授業料支援補助金について

支援を受けるために必要な要件

  • 国の就学支援金を申請していること(※1)
  • 受給する月の1日時点で原則として生徒と保護者全員が大阪府内に在住していること(※2)
  • 受給する月の1日時点で私立高校等のうち「就学支援推進校(※3)」に在学していること

※1 就学⽀援⾦の⽀給期間上限(全⽇制は36ヶ⽉、通信制は48ヶ⽉)と⽀給単位数上限(単位制授業料の学校のみ、年間30単位・通算74単位)の範囲内で授業料⽀援補助⾦の⽀給対象となります。

※2 ⽣徒⼜は保護者の⼀⽅が府外に在住していても対象となる場合があります(留意点等をご参照ください)。

※3 就学支援推進校とは
生徒の就学支援のために保護者の授業料負担の軽減を図るとともに、学校の特色づくり、魅力づくりに積極的に取り組む学校です。
  就学支援推進校の一覧 : 高等学校・中等教育学校 専修学校高等課程等

留意点等

  • 支援の対象となるのは、授業料と全ての生徒が一律で納付するもの(施設整備費等の経常的納付金)です。 ⼊学⾦や教科書代、修学旅⾏費など、授業料以外の納付⾦は、⽀援の対象外です。
  • 授業料支援補助金を受給するには、就学支援金を申請し所得を確認する必要があります。就学支援金が支給される所得である世帯が、就学支援金を申請せずに授業料支援補助金のみ受給することはできません。
  • 保護者のうち1人がやむを得ない事情により住民票を大阪府外に異動している場合は、当該事情を証明する書類の提出があり、世帯の生活の本拠が大阪府内にあると認められる場合は、その保護者は大阪府内に在住しているとみなされます。
  • 保護者等が大阪府内に在住し、生徒本人が進学のために住民票を大阪府外に異動している場合は、世帯の生活の本拠が大阪府内にあるものとして、生徒は大阪府内に在住しているとみなされます。
  • 授業料支援補助金は、1日時点で上記の要件を満たす月に対して支給されます。

留意事項(就学支援金・授業料支援補助金共通)

  • ここでの保護者とは、生徒の「親権者」を指します(生徒との同居、別居は問いません)。
    親権者がいない場合など、特別な事情がある場合は学校へご相談ください。
  • 所得区分については、保護者の所得に基づき毎年度判定します。
  • 就学支援金はおよそ3ヶ月ごと、授業料支援補助金は年度の前半と後半の2回に分けて、大阪府から学校へ振り込まれます(大阪府外の対象校についてはスケジュールが異なる場合があります)。
  • 支援の対象となる場合でも、授業料を一旦納付していただく必要がある場合があります。
    一時的な授業料の納付が困難な場合は、学校へご相談ください。
  • 授業料の還付や相殺(差引)の時期や方法は、学校によって異なります。詳しくは学校へご確認ください。 
  • 1月1日に保護者のうち一方が海外に在住している場合は、国内に在住している保護者のみの所得を確認し、その所得が基準額(年収めやす910万円)未満であれば、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます。また、仕事等のやむを得ない事情により海外在住となっている場合は授業料⽀援補助⾦も対象となります。
  • 1月1日に保護者全員が海外に在住している場合は、就学支援金の基礎額(月額9,900円(通信制高校は1単位あたり4,812円))のみ支給されます(所得の確認は行いません)。就学支援金の加算金額と授業料支援補助金は支給対象外です。

所得判定基準について

 就学支援金及び授業料支援補助金の支給額は、年収ではなく次の市町村民税の情報をもとに決定されます。

保護者全員の「課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額」の合算
 (政令指定都市に市民税を納税している場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算します。政令指定都市の一覧はこちら
 (早生まれにより扶養控除の適用が 同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は
   「(課税標準額-33万円)×6%−市町村民税の調整控除の額」で計算します。 令和6年7月〜令和7年6月のランク判定については、
   生徒本人が平成20(2008)年1月2日〜4月1日生まれで、保護者のうちどちらか一方に扶養される者が該当します。)

所得判定の年度について (令和6年度の場合)

所得判定の年度について説明

課税標準額・調整控除の額の確認方法

課税証明書等の様式は市町村によって異なり、課税標準額や調整控除の額の記載がない場合があります。
詳しくは市町村民税を納税している(賦課期日(その年の1月1日)に在住していた)市町村へお問い合わせください。
(マイナンバーカードを発行している場合は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル(外部サイト)」でも確認することができます。)

税額確認方法

支給額と保護者負担額について

全日制高校、中等教育学校(後期課程)、専修学校高等課程等

就学支援金・授業料支援補助金を合わせて標準授業料(年間63万円)を上限に補助金が交付されます。
※授業料額が標準授業料未満の学校の場合は、その額が補助上限となります。
※授業料額が標準授業料を超える学校の場合は、保護者負担が発生する場合があります。
 【大阪府内の対象校の場合】63万円を超える授業料については、年収めやす800万円未満の世帯については学校が負担し、年収めやす800万円以上の世帯については保護者等が負担します。
 【大阪府外の対象校の場合】63万円を超える授業料については、世帯の所得によらず保護者等が負担します。

通信制高校(1単位あたりの授業料を設定する学校)

就学支援金・授業料支援補助金を合わせて標準授業料(1単位あたり12,030円)を上限に補助金が交付されます。
※授業料額が標準授業料未満の学校の場合は、その額が補助上限となります。
※授業料額が標準授業料を超える学校の場合は、保護者負担が発生する場合があります。
 【大阪府内の対象校の場合】1単位あたり12,030円を超える授業料については、年収めやす590万円未満の世帯については学校が負担し、年収めやす590万円以上の世帯については保護者等が負担します。
 【大阪府外の対象校の場合】1単位あたり12,030円を超える授業料については、世帯の所得によらず保護者等が負担します。

通信制高校(定額授業料の学校)

就学支援金・授業料支援補助金を合わせて標準授業料(年間297,000円)を上限に補助金が交付されます。
※授業料額が標準授業料未満の学校の場合は、その額が補助上限となります。
※授業料額が標準授業料を超える学校の場合は、保護者負担が発生する場合があります。
 【大阪府内の対象校の場合】297,000円を超える授業料については、年収めやす590万円未満の世帯については学校が負担し、年収めやす590万円以上の世帯については保護者等が負担します。
 【大阪府外の対象校の場合】297,000円を超える授業料については、世帯の所得によらず保護者等が負担します。

申請手続や提出書類について

  • 就学支援金、授業料支援補助金を受給するためには、お通いの私立学校で申請手続きをする必要があります。
  • 申請書類等は、必ず学校の定める期限までに提出してください。

申請に必要な書類(令和6年度の場合)

就学支援金

就学支援金の申請に必要な書類[PDFファイル/208KB] [Excelファイル/47KB]

※大阪府外の就学支援推進校に通う場合はお通いの学校を所管する都道府県の指定する書類を提出します。

授業料支援補助金

○ 授業料支援申請書 (大阪府内に住所を有している生徒に対して学校から配布されます。)

○ その他、学校から案内のあった書類

※授業料支援補助金における所得確認は、就学支援金の判定結果を利用して行いますので、授業料支援補助金の申請のために、マイナンバーカードの写しや課税証明書等の所得判定に係る書類を改めて提出する必要はありません。

申請内容や市町村民税の額が年度途中で変わった場合

年度途中で次のような事情の変更があった場合は、補助金の支給額が変更になることがありますので、必ず、すみやかに学校へ連絡し、必要書類を学校へ提出してください。
必要な提出書類については学校へご確認ください。

○ 生徒・保護者が大阪府外へ転居した場合

○ 保護者(親権者)に関する変更があった場合
 ・ 離婚・死別等により、父母のどちらか一方のみが親権者となった場合
 ・ 養子縁組(保護者の再婚に伴う養子縁組を含む)により、親権者に変更があった場合
  【注意】保護者が再婚しても、再婚相手が生徒と養子縁組を行わない場合は、その再婚相手は生徒の親権者にはなりません。
 ・ 未成年後見人が決定された場合
 ・ 生徒が結婚した場合
※保護者(親権者)の変更により、就学支援金・授業料支援補助金がより高い金額で支給される所得区分へ変わる場合は、変更の申出があった日の翌月(申出が月の初日である場合はその月)から支給額が増額となります。

 ○ 保護者の市町村民税・道府県民税の税額に変更があった場合
  … 修正申告や更正の請求をしたことによる税の更正等により、市町村民税の額が変更された場合
※税額の変更により、就学支援金・授業料支援補助金の支給対象となる場合やより高い金額で受給できる所得区分へ変わる場合は、税務署や市役所等から発出される市町村民税の額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に学校へ連絡してください。15日を過ぎた場合、追加分を遡って受給することができません。

問合せ先

府民の皆様からお問合せの多い項目を、「よくある質問について」にて公開しています。
お電話等でお問合せいただく前に、ご確認ください。

申請手続き(申請時期・記入方法・添付書類等)及び授業料の還付・相殺の時期や方法に関する問い合わせは、在学している学校にお問合せください。

【制度に関する問合せ先】
   ・ ご質問にAIチャットボット(大阪府ホームページ)がお答えします。
 aichat
  (画像をクリックしてください。)
  ・ 府民お問合せセンター ピピっとライン        電話:06-6910-8001       FAX:06-6910-8005
  ・ 教育庁 私学課 高等学校等授業料支援担当  電話:06-6941-0351(代表)  FAX:06-6210-9276
                                   メールでのお問合せはこちら(外部サイト)

【申請手続き(申請書の記入方法や提出書類など)及び授業料の還付・相殺の時期や方法に関する問合せ先】
  ・ 在学している学校

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教育庁 私学課 

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