・収集運搬業の許可申請全般について申請者の方からのよくある質問を掲載しております。
よくある質問 [Excelファイル/29KB]
【ご来庁の予約について】
来庁予約は必須ではありません。ただし、窓口の混雑具合によってはお待ちいただくことがあります。
一部予約枠を設けておりますので、事前にお電話(06-6210-9564)にてご予約下さい。
予約枠:平日の9時から と 13時から の2枠(1枠につき2申請まで)
※予約時間を15分過ぎた場合は予約無効となりますのでご注意下さい。
【行政書士でない者の代理申請について】
行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)により禁じられています。
・担当職員は「卓上の消毒」を励行し、アクリル板を設置しています。
・待合席の混雑回避、間隔の確保のため別室で待機頂き、携帯電話に連絡する等の対応をさせていただくことがあります。ご不便をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いします。
<許可申請の流れ>
○許可申請書類の作成
↓
○郵便又は窓口での書類審査
↓
○手数料納付、本審査
↓
○許可の場合、許可証の交付
<許可取得後の手続き>
○許可の有効期間満了時に有効期間延長のための更新申請
※更新申請は、許可の有効年月日の3か月前から受付しております。また、許可の有効期限が近づいても府から更新についてのお知らせはありません。ご了承下さい。
5年以上許可を有している方が更新許可申請をする場合、一定の基準を満たしていると”優良認定”を受けることができます。
優良認定を受けていると、許可の有効期限が7年に延長されます。
詳しくはこちらをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○取得した許可では取扱いが不可能な産業廃棄物を追加で取扱うための変更許可申請
○許可制度の概要や申請書類の記載例などを『許可の手引き』にまとめています。
必要書類を一覧にした『許可申請チェックシート』と併せてご確認下さい。
許可の手引き(令和3年4月版) 主な改定点はこちら[Wordファイル/29KB]
・許可の手引き及び様式集 一括ダウンロード [PDFファイル/2.21MB]
分割ダウンロード 手引き [PDFファイル/2.1MB]
様式集 [PDFファイル/361KB]
・許可申請チェックシート 法人用 [PDFファイル/159KB]
個人事業主 [PDFファイル/140KB]
※その他、個々の様式については(6)許可申請の申請書類等様式よりダウンロードして下さい。
○ 講習会修了証について
産業廃棄物処理業の許可申請にあたり、
必要な技能や知識の習得したことを証明するものとして講習会などの受講及び修了が必要です。
・申込先 (公財) 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター) (外部サイト)
【令和5年度からの更新許可申請における修了証の取扱いについて】
更新許可申請については、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止などの理由で申請時に講習会等の修了証の添付がなくても受付を行ってきましたが令和5年度の開催日程が令和5年3月13日に公表され、受付は3月27日から開始されます。このため申請時において原則、修了証の添付をお願いします。申請時に有効な修了証を添付できない場合は、講習会受講票の写し等、受講の申請が確認できる資料と併せて誓約書 [Wordファイル/22KB]を提出いただきます。
なお、許可有効期限を過ぎた申請は、受付不可とし改めて新規申請いただく必要がありますのでご注意ください。
受付後、更新許可(又は不許可)までの間、従前の許可は、その有効期間満了後も有効となります。ただし許可証は、講習会等の修了証をいただき、審査の後、お渡しすることとなります。
令和5年1月4日から自動車検査証(以下「車検証」)の電子化が始まりました。
新しい車検証に記載される事項が変更されたため、今後産業廃棄物収集運搬業の許可申請や車両の変更届出の際は電子車検証の写しに代えて以下の書類を提出ください。
なお、従来型の車検証をお持ちの方は、これまで通り、車検証が有効期間内であることを確認の上、車検証の写しを提出下さい。
<車検証が電子車検証の場合(令和5年以降に車検証を更新する場合)の提出書類>
以下2つのうちどちらかを提出して下さい。
・自動車検査記録事項※の写し
・電子車検証を専用読取アプリにて読み込んだ車検証情報を出力したもの
※当面の間、車検証の発行時に発行される車検証の記載事項を記した書類
電子車検証に関する詳細についてはこちらのページをご参照下さい。(外部サイト)
○流入車規制の廃止について
令和4年4月1日付で流入車規制が廃止になりました。これに伴い、NOx・PM不適合の車両であっても産業廃棄物収集運搬車両に使用することが可能となります。
詳しくはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○水銀を含む産業廃棄物に対して新たな規制が始まり、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という区分けが出来ました。
○ 窓口の開庁時間
□申請書受付時間(土日・祝日は閉庁しております。)
・午前 9時00分から11時00分 ・午後 13時00分から16時00分
○窓口での受付時に手数料を納付窓口(咲洲庁舎1階)にてお支払いいただきます。以下の表にある許可申請手数料を必ずお持ちください。
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法が
お選びいただけます。 詳しくは大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口についてをご覧ください。
※平成30年10月1日付けで大阪府証紙による手数料の納付が廃止されました。詳細は、「大阪府証紙の廃止について」をご確認下さい。
| 新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | 再交付申請 |
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 | 1,500円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 | 1,500円 |
※金額は大阪府環境農林水産行政事務手数料条例第18条に基づく
※申請受付後の返金はできません(同条例第25条)
本審査の受付からの標準処理期間は60日です。
審査の結果、許可となった場合は許可証を発行します。
※許可証の交付を郵送で希望する場合は受付時にレターパックを持参して下さい。
大阪府で産業廃棄物処理業の許可を取得した事業者は大阪府産業廃棄物処理業者名簿に記載されます。
処理業者名簿についてはこちらのページをご参照下さい。(別ウインドウで開きます)
○ 処理基準の遵守(手引きp.25からp.27)
○ 再委託の禁止(手引きp.28)
○ 帳簿の記載及び保存(手引きp.29)
○ 委託基準の遵守(手引きp.30,31)
○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用(手引きp.32,33)
○ 欠格要件該当届 [Wordファイル/43KB] [PDFファイル/131KB] (記入例)[PDFファイル/149KB]の提出(手引きp.34)
○ 廃棄物処理業者等による委託者への通知義務(手引きp.34)
※その他、産業廃棄物処理業者向け情報をリンク先のページに掲載しております。併せてご確認下さい。(別ウインドウで開きます)
※受付窓口の混雑緩和のため、変更届につきましては、原則として郵送や電子での提出にご協力お願いします。
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ
ここまで本文です。