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設計・監理業務に関する「委託料算定基準」の改正
設計・監理業務入札参加資格者の皆様へ
令和6年1月9日に「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準」が改正された(令和6年国土交通省告示第8号)ことを受け、設計監理業務委託料算定基準を改正し、令和7年3月6日公告案件より適用しますので、お知らせいたします。
改正概要
- 算定式の改正
- 委託料の算定方法 ≪新築設計・改修設計
〔改正前〕Y=y×C×B1×D1×D2×E
⇒〔改正後〕Y=y×C×B1×D2×E (同一平面構成数による修正値(D1)を廃止)
≫ - 業務量の算定方法 ≪新築設計≫
〔改正前〕m=a×Sb
⇒〔改正後〕建物の類型及び規模に応じて、(イ)(ロ)のいずれかを選択
(イ)m=a×Sb、(ロ)m=a×S+b
- 委託料の算定方法 ≪新築設計・改修設計
- 難易度係数による業務量の補正
- 難易度係数による業務量の補正方法 ≪新築設計≫
〔改正前〕複数の要素に該当する場合は、最も適切な難易度係数一つを採用
⇒〔改正後〕複数の要素に該当する場合は、該当する全ての難易度係数を乗じたものを採用 - 難易度係数 ≪新築設計≫
- 難易度係数による業務量の補正方法 ≪新築設計≫
- 複合建築物の算定方法
- 複合建築物の算定方法 ≪新築設計≫
〔改正前〕単独用途の建築物を対象とした場合の算定方法に準ずる
⇒〔改正後〕各用途の床面積から算出した業務量を合算し、算定係数を乗じる
※ただし、主たる用途が明らかである場合は、主たる用途の単独用途とみなす。 - 算定係数の改正 ≪新築設計≫
〔改正前〕設定なし
⇒〔改正後〕総合:1.06、構造:0.91、設備:1.07
- 複合建築物の算定方法 ≪新築設計≫
- 積算業務の業務量算定方法
- 算定係数の改正 ≪新築設計≫
〔改正前〕実施設計業務に係る業務量×0.2
⇒〔改正後〕実施設計業務に係る業務量×0.25
- 算定係数の改正 ≪新築設計≫
- その他、新築設計について下記の改正
- 業務量の算出に係る係数
- 業務細分率
- 積算業務に係る業務細分率
改正後の設計監理業務委託料算定基準
適用時期
令和7年3月6日公告案件より適用