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経営事項審査の申請・証明等
お知らせ
- 令和5年7月1日及び8月14日施行の改正に伴う手引きの改訂について
- 令和6年度の大型連休及び年末年始の閉庁日に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について
- 令和5年12月14日(令和6年1月19日追記) 窓口相談業務の委託業者の変更について(令和6年1月1日から)
- 令和5年7月1日及び令和5年8月14日施行の改正についてのお知らせ
- 令和5年1月1日の制度改正について
- 令和5年1月1日施行の制度改正の概要について
- 令和3年12月27日施行の改正について
- 令和3年4月1日からの経営事項審査の変更について
- 押印の見直しについて(3月29日更新)
令和6年3月26日 令和5年7月1日及び8月14日施行の改正に伴う手引きの改訂について
令和5年7月1日以降の審査基準日の経営事項審査において、技術職員名簿に記載するコードが追加されました。また、令和5年8月14日以降の審査基準日の経営事項審査において、社会性の評価項目及び総合評定値算出係数が改正されました。これに伴い、手引きを改訂します。
令和6年3月版 ⇒ 経営事項審査申請の手引き(ワード:14,754KB) 経営事項審査申請の手引き(PDF:5,533KB)
令和6年3月4日 令和6年度の大型連休及び年末年始の閉庁日に係る各申請・登録における通知書発送までの標準処理期間について
令和6年度の標準処理期間に含まない大型連休及び年末年始の期間は次のとおりです。
- 令和6年5月3日から5月6日まで
- 令和6年12月28日から令和7年1月5日
令和5年12月14日(令和6年1月19日追記) 窓口相談等業務の委託業者の変更について(令和6年1月1日から)
建設業許可・経営事項審査の窓口相談等業務の委託業者が、キャリアリンク株式会社に変更となります。
(12月29日(金曜日)から1月3日(水曜日)は閉庁しています)
これに伴い、委託業者のファックスについては、12月28日(木曜日)午後5時から12月29日(金曜日)終日は不通となりますので、ご了承ください。
令和6年1月1日からの予約票 ⇒ 大阪府知事許可 経営事項審査予約受付票(FAX)(ワード:27KB) 大阪府知事許可 経営事項審査予約受付票(FAX)(PDF:141KB)
(経審予約問い合わせ先を”キャリアリンク株式会社”に改訂)
令和5年10月23日 令和5年7月1日及び8月14日施行の改正についてのお知らせ
令和5年7月1日以降の審査基準日の経営事項審査において、技術職員名簿に記載するコードが追加されます。また、令和5年8月14日以降の審査基準日の経営事項審査において、社会性の評価項目及び総合評定値算出係数が改正されます。
【改正の概要に関して】⇒ 経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(お知らせ)(ワード:21KB) 経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(お知らせ)(PDF:85KB)
【技術職員コード】⇒ 技術職員コード(エクセル:164KB)
【様式】建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書
⇒ 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(エクセル:19KB) 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書(PDF:337KB)
改定の詳細に関しては国土交通省のWebページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
令和5年3月24日 令和5年1月1日の制度改正について
令和5年1月1日からの経営事項審査において、その他社会性(W)が改正されました(下記概略)。
- W1-9 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の審査基準及び評点
- W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
- W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正
- W7 建設機械の保有状況の改正
- W8 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正
令和4年11月11日 令和5年1月1日施行の制度改正の概要について
令和5年1月1日からの経営事項審査において、社会性の評価項目、建設機械の保有状況等が改正されます。
【改正の概要及び審査の取り扱いに関して】⇒経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(お知らせ)(PDF:240KB) 経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(お知らせ)(ワード:22KB)
【新様式】その他の審査項目(社会性等)⇒その他の審査項目(社会性等)(エクセル:103KB) その他の審査項目(社会性等)(PDF:234KB)
【様式記載例】⇒様式記載例(PDF:348KB) 様式記載例(ワード:46KB)
改定の詳細に関しては国土交通省のWebページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
令和4年1月31日 令和3年12月27日施行の改正について
令和3年12月27日からの経営事項審査において、以下の点が改正されました。
- 再経審に関する改訂(Ccusレベル判定システムの一時停止に伴う)
- 技術職員に係る改訂(電気通信 工事担任者)
上記に伴い、手引きを改訂します。(最新版をご覧ください。)
令和3年12月13日 令和3年4月1日施行の改正について
令和3年4月1日からの経営事項審査において、以下の点が改正されました。
- 技術職員に係る改正(監理技術者補佐の追加)
- 労働福祉の状況に係る改正(中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものの追加)
- 建設業の経理の状況に係る改正(研修・講習制度の新設等)
- 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目の新設
これに伴い、規則様式第4号、第5号を別ページ(別ウィンドウで開きます)にてアップロードしております。
また、上記改正に伴い、手引きを改訂します。
令和3年11月版 ⇒ 令和3年12月版
令和3年3月29日 令和3年4月1日からの経営事項審査の変更について
令和3年4月1日からの経営事項審査について以下の点が変更になります。
- 工事経歴書記載の工事のうち添付する契約書等について
変更前(令和3年3月31日受付分まで) | 変更後(令和3年4月1日受付分から) |
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- 様式第25号の14別紙3その他審査項目(社会性等)における「建設業の経理の状況」(登録経理講習等の受講関係)及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」については、詳細が確定次第、ホームページでご案内します。
令和3年1月5日 押印の見直しについて(令和3年3月29日更新)
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
また、府の様式についても、令和3年4月1日より、押印が不要となります。
ただし、変更届出書(決算変更届)、訂正届、委任状、実務経験申立書(経営事項審査)、建設機械保有状況一覧表(経営事項審査)など、府の様式については、令和3年3月末日(予定)まで、押印が必要ですのでご注意ください。
押印を求める手続きの見直しに伴うよくあるお問合せについては押印を求める手続きの見直しに伴うよくあるお問合せについて(PDF:80KB)
様式は様式等のダウンロード
令和2年9月30日 建設業許可・経営事項審査申請における医療保険の保険者番号および被保険者等記号・番号等について
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されます。
※令和2年10月1日の申請から建設業許可申請及び経営事項審査申請において健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や健康保険証の写しをご提出いただくことがありますが、ご提出にあたり保険者番号及び被保険者等記号・番号には、マスキングを施していただくようお願いします。
経営事項審査予約方法の変更について
申請日が令和2年7月1日からの申請予約期間、受付時間が変わります。
詳細はこちら ⇒ 経営事項審査予約方法の変更について(PDF:52KB)
令和元年12月23日 令和2年4月1日から国土交通大臣許可業者の申請窓口が変わります。
詳細についてはこちら ⇒ 許可・経審に係る書類提出先が変わります(PDF:109KB)
平成30年10月1日 申請手数料納付方法の変更について
平成30年10月1日に大阪府証紙が廃止されたことによって申請手数料の納付方法を変更しました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
平成30年1月4日 大阪府の防災ボランティア制度の改正について【項番49関係】
大阪府の防災ボランティア制度が改正され、平成30年4月から新制度に移行します。
平成30年4月以降は、単体の民間事業者のみ登録を受け付け、複数の民間事業者で構成される任意団体・社団・
NPO等での登録が廃止されます。
これまで【項番49】の「防災協定の締結の有無」について、団体登録により加点されていた業者の方が、
平成30年4月1日以降の審査基準日(決算日)の申請で、大阪府の防災ボランティア制度への加入により、加点を得るためには、単体の事業者として、登録していただく必要がありますので、ご注意ください。
制度改正の詳細については、以下のチラシをご覧ください。
建設工事の業種判断
経営事項審査における建設工事の業種判断については、建設業法、「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)」及び「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国土交通省通知国総建第97条)」に基づき行っています。詳細は、 建設工事の種類(業種)、内容、例示、区分の考え方等(ワード:70KB)をご覧ください。
発注者から、土木工事業・建築工事業の許可が必要であるとして発注された工事であっても、その工事の内容が建設業法に規定する専門工事に該当する場合には、土木一式工事・建築一式工事の完成工事高には認められず、完成工事高の訂正が必要となります。
また、検査、調査、部品交換、剪定、清掃等については、通常、建設工事とは認められず、完成工事高に計上できません。
建設業者の経営事項審査の申請 経営事項審査申請様式等(申請用紙のダウンロードは様式等のダウンロードから)
窓口案内
建設業許可申請・経営事項審査・解体工事業登録関係の窓口案内
ご相談
建設業許可申請・経営事項審査・解体工事業登録の手続きに関するお問い合わせ・ご相談
お知らせ・案内
変更や新たな取扱い等、各種ご案内を掲載しています。
詳細は、建設業許可申請手続き等に関するお知らせのページをご覧ください。
建設業許可の申請・閲覧・証明
詳細は、建設業許可の新性・閲覧・証明等のページをご覧ください。
解体工事業登録の申請
詳細は、解体工事業登録の申請、届出、証明等のページをご覧ください。
建設機械の打刻・検認の申請
詳細は、建設機械の打刻・検認の申請のページをご覧ください。