ここから本文です。
建設業許可・経営事項審査に係る電子申請の開始について
大阪府では、令和7年6月2日(月曜日)から、建設業許可・経営事項審査の申請等について、
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)(以下、「電子申請システム」とします。)により、電子申請ができるようになりました。
電子申請をする前に、以下の留意点等を必ずお読みください。
※これまで通り、窓口審査会場での書面による申請も受け付けます。
電子申請システムの概要等
電子申請を開始する手続き
建設業許可関係
○建設業許可申請〔新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新等〕
○変更届〔事業年度終了の変更届出(決算変更届)を含む〕
○廃業届
※ただし、事業承継等の認可申請には対応していません
経営事項審査関係
○経営事項審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
○再審査申請(経営規模等評価、総合評定値)
※建設業法施行規則第20条第2項による再審査(制度改正による再審査)に限ります
電子申請の流れ
※経営事項審査結果通知書の電子交付については、現在調整中です。
申し訳ございませんが、しばらくお待ちください。
手数料の納付方法
電子申請システムを介した申請・届出における手数料の納付については、以下のいずれかの方法となります。
いずれについても、申請内容の確認後に電子申請システムを通じて「納付指示」が行われたのち、
納付方法を選択し、システムの指示に従って支払い手続きを進めてください。
「Pay-easy」決裁による納付
手数料納付画面で「Pay-easy」を選択すると、収納代行業者(株式会社エフレジ)の支払いページに遷移します。
画面の指示に従って、手数料を納付してください。
※事前に、インターネットバンキングの口座開設が必要となります。
POS用紙の郵送
インターネットバンキング以外によるお支払いは、POSシステムによる手数料納付となります。
「大阪府手数料(POS)納付用連絡票」にて手数料を納付のうえ、納付済の当該用紙を郵送してください。
詳細については、納付サイトをご確認ください。
「POSシステム」による手数料納付(別ウィンドウで開きます)
添付書類について
○申請書表紙や、届出書表紙等のように、電子申請システム上では必須として案内されていないものがあります。
そのような場合は、申請・届出の入力画面の下段にある「その他添付ファイル」に追加してください。
建設業許可関係
許可申請 | 決算変更届 | 各種変更届 | その他添付書類 | ||
申請書類の表紙 | 決算変更届の表紙 (エクセル:190KB) |
変更届出書 (ワード:20KB) (府規則様式第3号) |
変更届の表紙 (エクセル:44KB) |
営業所概要書 (ワード:27KB) (府規則様式第1号) |
|
<閲覧書類用> (エクセル:40KB) |
経営事項審査関係
建設機械の 保有状況一覧表 (ワード:72KB) |
建設機械の写真 (ワード:48KB) |
||
○このほか、手引き等には必要書類とされている資料等についても、同様に「その他添付ファイル」に追加してください。
電子申請システムでの受付ができない場合
有効期間が近い許可にかかる申請
建設業法施行規則第5条では、許可の更新を受けようとする者は有効期間満了の30日前までに許可申請書を提出することとされています。
既に許可をお持ちの方で、許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請については、電子申請システムでの受付はできません。
速やかに、申請窓口へご相談ください。
対面での説明が必要となるなど、個別事情等を含むような申請・届出については、窓口での紙申請にご協力をお願いします。
・もともと手引きにおいて、事前相談を必要としている申請等については、引き続き事前相談の協力をお願いします。
・システム上の制限により、添付を可能としているファイル容量に上限があるため、
実務経験の確認に関する書面など、多くの根拠資料が必要となる場合は電子申請システムでの対応ができません。
その他の留意点について
○電子申請システムにおいては、副本の発行はありません。申請・届出が完了した際には、書類の左肩に申請番号等が印字されます。
詳細については、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
○申請窓口で根拠資料を確認のうえ、申請書へ記載していた実務経験期間の記録については、
電子申請システムでは行うことができません。
○電子申請システムを利用して申請・届出を行った場合、申請書類のうち閲覧対象となっている書類は電子閲覧に供され、
インターネット上で検索すれば誰でも閲覧できるようになりますのでご注意ください。
「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」の利用
電子申請システムへのログイン
電子申請システムへは、以下のリンクからお進みください。
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
事前準備について
申請に必要な要件や根拠資料等については、基本的にこれまでの窓口申請と変わりはありません。
申請の前には手引きをご確認いただき、根拠資料のPDFファイル等をご準備いただいたうえで申請いただくようお願いします。
建設業許可の手引き
経営事項審査申請の手引き
電子申請システムの利用には、事前にデジタル庁が所管するGビズIDの取得(GビズIDプライムのアカウント)が必要になります。
(アカウントの取得には、必要書面等を送付したのち、審査に2週間程度かかるようです)
GビズIDの取得については、デジタル庁のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
〔電話問合せ先:0570-023-797〕
電子申請システムに関する説明動画・マニュアル
申請者の方向けの説明動画及びシステム操作マニュアルが国土交通省により公開されておりますので、以下のリンクよりご確認ください。
説明動画
<1>建設業許可・経営事項審査電子申請システム(申請者向け)【基本編】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<2>建設業許可・経営事項審査電子申請システム(申請者向け)【操作編】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
<3>建設業許可・経営事項審査電子申請システム(申請者向け)【代理申請編】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
操作マニュアル
申請者向け操作マニュアルについては、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にあるシステム操作マニュアルをご確認ください。
随時更新作業等が行われますので、最新版をご確認ください。
電子申請システムの操作に関する問い合わせ
電子申請システムの操作に関するお問い合わせは、電子申請システム画面の「お問い合わせ」フォームから行ってください。
お急ぎの場合は、
ヘルプデスク(0570-033-730)<ナビダイヤル(受付時間:平日9時から17時まで)>へお電話ください。
大阪府では電子申請システムの操作についてお答えすることはできません。