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大阪府農業振興地域整備基本方針
はじめに
大阪府では、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号、以下「農振法」という。)に規定する「農用地等の確保等に関する基本指針」(以下「国基本指針」という)に基づく「大阪府農業振興地域整備基本方針」(以下「府基本方針」という)により、おおむね10年を見通した確保すべき農用地等の面積目標等を定めています。
このたび、国基本指針の変更(令和7年6月27日施行)に伴い、府基本方針を変更しました(令和8年3月)。
この内容は、農業振興地域の指定と「市町村農業振興地域整備計画」の策定の基準となるものです。
大阪府農業振興地域整備基本方針の構成
第1 都道府県の農用地区域内において確保すべき農用地の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項
第2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項(指定予定地域)
第3 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
第4 農用地等の保全に関する事項
第5 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
第6 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
第7 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
第8 第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
第9 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
大阪府農業振興地域整備基本方針の内容
一般転用年間許容量
大阪府における一般転用年間許容量は、4.1ヘクタールです。
一般転用年間許容量:都道府県面積目標の設定の際に見込んだ目標年までの除外目的変更による農地減少面積の総量を当該目標の基準年(令和5年)から目標年(令和17年)までの年数(12年)で除した値(毎年均等)
令和8年度農振農用地除外にかかる影響緩和措置について
都道府県知事は、除外目的変更に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村(以下「除外市町村」という。)から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(以下「影響緩和措置」という。)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。
令和8年度中に実施する除外目的変更に係る影響緩和措置は不要です。
詳しい手続き等については、各市町村の農振法担当課にお問い合わせください。
制度の概要については、下記リンク先の資料をご覧ください。
農業振興地域制度の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
改正農振法の運用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)