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大阪府農業振興地域整備基本方針
はじめに
大阪府では、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年7月1日法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき大阪府農業振興地域整備基本方針を定めています。
このたび、国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」(令和2年12月8日施行)に伴い、同基本方針を変更しました(令和4年1月)。
この内容は、農業振興地域の指定と「市町村農業振興地域整備計画」の策定の基準となるものです。
大阪府農業振興地域整備基本方針の構成
第1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項
第2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項(指定予定地域)
第3 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
第4 農用地等の保全に関する事項
第5 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
第6 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
第7 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
第8 第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
第9 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
大阪府農業振興地域整備基本方針の内容
令和7年度農振農用地除外にかかる影響緩和措置について
令和7年6月27日に農業振興地域の整備に関する法律に規定される農用地等の確保等に関する基本指針及び農業振興地域制度に関するガイドラインが改正されました。
改正に伴い、農用地除外の際に大阪府の面積目標に影響を及ぼすおそれがあると判断されるため、今年度は下記のとおり影響緩和措置が必要となります。
令和7年度大阪府における影響緩和措置の割合は、農用地除外面積の33.3%です。
(影響緩和措置の面積=当該農用地除外面積×0.333)
詳しい手続き等については、各市町村の農振法担当課にお問い合わせください。
制度の概要については、下記リンク先の資料をご覧ください。
農業振興地域制度の概要(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
改正農振法の運用について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)