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建築物の解体などの作業に係る石綿(アスベスト)飛散防止規制
法・条例改正後の規制内容について(概要)
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例が改正され、アスベスト工事のルールが変わりました。詳細については大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の改正内容についてをご覧ください。
<パンフレット> |
届出案内
- 届出は、作業開始日(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置、足場の設置などの石綿の飛散防止のための作業を含む、一連の作業の開始)の14日前までに行わなければなりません。届出日と作業開始日の間には、14日間以上が必要です。
- 届出にあたっては事前相談を受付けています。届出書に不備がある場合は受理ができず、工期の延長につながる可能性があるため、できる限り事前にご相談ください。
- 届出書の様式等については、下記よりダウンロードできます。(法・条例ともに押印不要です。)
法令 |
届出のしおり |
届出書用紙 |
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大気汚染防止法 (特定粉じん排出等作業) |
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大阪府生活環境の保全等に関する条例 (特定粉じん排出等作業) |
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※ 大阪府条例の規定による石綿(アスベスト)濃度測定であり、大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業において、吹付け石綿等(建築物等の解体作業のうち、石綿を含有する断熱材、保温材又は耐火被覆材を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するものを除く)の作業対象面積が50平方メートル以上の場合、必要です。
※ 石綿含有保温材等で直接石綿部分に触れず非石綿部での切断による除去で、石綿繊維の飛散のおそれがない場合には大気汚染防止法の届出は不要とします。ただし、石綿障害予防規則では石綿取り扱い作業にも該当しないものの、計画の届出は必要とされており、大気汚染防止法でも自治体によっては届出が必要されているところもあるので、作業場所を所管する自治体に事前に確認をお願いします。なお、劣化等があり石綿飛散のおそれがある場合には、石綿含有吹付け材等の切断等による除去と同等の措置を講じる必要があり、届出も必要です。
届出事前チェックリスト
大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の届出にあたり、以下のチェックリストを作成しています。
届出書を提出する前に、提出者自身でチェックリストによる届出内容のご確認をお願いします。
- 大気汚染防止法
届出事前チェックリスト(大気汚染防止法)(PDF:156KB)/届出事前チェックリスト(大気汚染防止法)(エクセル:120KB) - 大阪府生活環境の保全等に関する条例
届出事前チェックリスト(大阪府生活環境保全条例)(PDF:145KB)/届出事前チェックリスト(大阪府生活環境保全条例)(エクセル:100KB)
作業計画
- 元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始前(届出対象工事は作業開始の日の14日前まで)に、当該特定粉じん排出等作業の計画書を作成しなければなりません。
記載内容 |
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- 作業計画の作成に関する詳細は、環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和6年2月改正)」(外部サイトへリンク)P.107からP.111をご参照ください。
作業計画書の様式例
作業計画書様式例(PDF:108KB)/作業計画書様式例(ワード:20KB)
(記入例:石綿含有成形板等を除去する場合 作業計画書記入例(PDF:1,412KB)/作業計画書記入例(ワード:193KB))
事前調査
- 事前調査結果の書面の作成
元請業者又は自主施工者は、事前調査の終了後その結果を記載した事前調査書面を作成しなければなりません。
記載内容 |
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特定粉じん排出等作業に該当する(届出の要否を問わず)場合の追加事項 |
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事前調査書面・詳細票の様式例
- 元請業者用
元請業者用事前調査(様式例)(PDF:316KB)/元請業者用事前調査(様式例)(ワード:55KB)
(記入例 元請業者用事前調査(記入例)(PDF:425KB)/元請業者用事前調査(記入例)(ワード:75KB)) - 自主施工者用
自主施工者用事前調査(様式例)(PDF:312KB)/自主施工者用事前調査(様式例)(ワード:55KB)
(記入例は元請業者用を参照ください)
- 事前調査書面の発注者への説明
元請業者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。 - 事前調査書面の保存
発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
元請業者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。 - 事前調査書面の閲覧
元請業者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。 - 事前調査結果の掲示
解体等工事に着手するまでに、工事敷地内の公衆の見やすい場所に事前調査結果の掲示(A3判以上となる縦29.7センチメートル以上、横42センチメートル以上)を行わなければなりません。
掲示内容 |
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事前調査の結果の掲示例
作業内容の掲示例(事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合)
- 事前調査結果の報告
元請業者(又は自主施工者)は、一定規模以上の建築物等の解体等工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず、事前調査実施後速やかに、自治体へ事前調査結果を報告する必要があります。
詳しくはこちら 石綿事前調査結果報告制度について
<チラシ>「その工事、石綿(アスベスト)の調査はしていますか」
事前調査チラシ(PDF:505KB)/事前調査チラシ(PPT:59KB)
分析方法
解体現場等における石綿(アスベスト)濃度の測定方法(平成29年度改正) 石綿の濃度の測定方法(PDF:197KB)/石綿の濃度の測定方法(ワード:22KB)
作業の結果の報告等
- 発注者への書面での報告
元請業者は、特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、その結果を遅滞なく発注者に書面で報告する必要があります。大気中石綿濃度測定を行った場合は、測定記録を特定粉じん排出等作業の完了報告書に添付して報告してください。
報告内容 |
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- 記録の作成
元請業者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。 - 書面及び記録の保存
上記完了報告書の書面や記録については、元請業者又は自主施工者に3年間の保存義務があります。 - 自治体への完了報告書の提出
大阪府では、府所管地域における工事について、任意で完了報告書の提出を受け付けています。提出方法は、窓口持参と電子申請の2通りの方法があります。
窓口持参の場合
完了報告書を下記窓口までご持参ください。
守口市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町内の工事については
環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
和泉市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町内の工事については
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
電話番号 072-437-2530
住所 〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル
電子申請の場合
大阪府行政オンラインシステムの専用ページにアクセスし、ログイン※後、電子申請をしてください。
「特定粉じん排出等作業の完了報告」電子申請ページ(外部サイトへリンク)(大阪府行政オンラインシステム)
※大阪府行政オンラインシステムのアカウントをお持ちでない方は、利用者の新規登録後にログインが可能となります。
※GビズIDをお持ちの方は、GビズIDでのログインが可能です。
なお、大阪府所管外の地域内の工事については、所管の行政(下段の「相談・提出先等」を参照)に確認してください。
相談・提出先等
相談・提出先等はこちらのページでご確認ください。