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家電リサイクル情報
家電リサイクル法について
家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式、有機EL)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)や廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づき、適正にリサイクルしていただくようお願いします。
近年、無許可の不用品回収業者による家電製品等の回収が見受けられます。違法に回収された家電4品目が輸出業者に引渡され、国内外で不適切な保管や処理が行われている場合があることが明らかになってきており、有害物質の飛散やフロンガスの放出などによる環境汚染・環境破壊や、生活環境への悪影響につながっています。
このような不用品回収業者に引き渡すと、無許可の収集運搬や不適正処理が行われるケースがあり、場合によっては、不法投棄等廃棄物処理法違反で、指導・取締りの対象となりますので、家電製品等を引き渡さないようお願いします。また、高額な処理料金を請求され、トラブルとなる事例もあります。
家電4品目は、購入した販売店又は買い替えを行う販売店や家電メーカーの指定引取場所に引き渡すなど、正しくリサイクルしていただきますようお願いします。
- 家電4品目の「正しい処分」早わかり!(経済産業省)(外部サイトへリンク)
- 家電リサイクル法の概要(環境省)(外部サイトへリンク)
- 家電、プラスチックのリサイクルを動画でご紹介!(経済産業省)(外部サイトへリンク)
家電リサイクルの処分方法について
家電4品目のリサイクルについては、以下の方法があります。適正にリサイクルしてください。
また、市町村の「家庭ごみの出し方」のページに案内がある場合もあります。
家電リサイクル法の対象品目(一般財団法人家電製品協会)(外部サイトへリンク)の処分方法
(対象品目:エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)
1.一般家庭から排出される家電4品目
(1)家電の販売店に引取りを依頼する方法
処分したい家電を購入した販売店、又は買替えを行う販売店に引取りをご相談ください。
引取ってもらえるかどうかは、販売店にご確認ください。
注.リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
(2)自分で家電メーカーの指定引取場所に搬入する方法
郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振込んだ後、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて家電メーカーの指定引取場所に搬入してください。
指定引取場所とは、家電メーカーが使用済みの自社製品(家電4品目)を引取るための拠点として全国各地に設けているもので、使用済家電4品目は、ここから家電メーカーに引渡されます。
家電リサイクルの仕方、家電メーカーの指定引取場所、リサイクル料金については、以下のホームページをご覧ください。
- 家電リサイクルの仕方
- 消費者の方へ(家電リサイクル券センター)(外部サイト)
- 指定引取場所
- リサイクル料金
注.リサイクル料金が必要です。
(3)「市町村」又は「市町村の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者」に家電メーカーの指定引取場所までの運搬を依頼する方法
処分したい家電を自分で運搬することができない場合には、お住まいの市町村にご相談ください。家電メーカーの指定引取場所までの運搬を依頼することができる場合があります。
各市町村の一般廃棄物担当部局のページはこちら⇒『市町村のごみの減量化・リサイクルの取組』
注.リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
2.事業所から排出される家電4品目
事業所で使⽤している家電4品⽬(家庭⽤機器)は、家電リサイクル法の対象です!(経済産業省)(外部サイトへリンク)
(1)家電の販売店に引取りを依頼する方法
「一般家庭から排出される家電4品目」と同様に、処分したい家電を過去に購入した販売店、又は買替えを行う販売店にご相談ください。
引取ってもらえるかどうかは、販売店にご確認ください。
注.リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
(2)自分で家電メーカーの指定引取場所に搬入する方法
「一般家庭から排出される家電4品目」と同様に、郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振込んだ後、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて家電メーカーの指定引取場所に搬入してください。
家電リサイクル券の記入の仕方、家電メーカーの指定引取場所、リサイクル料金については、「一般家庭から排出される家電4品目」と同じです。
注.リサイクル料金が必要です。
(3)「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に家電メーカーの指定引取場所までの運搬を依頼する方法
(2)と同様に、郵便局に備え付けの家電リサイクル券に必要事項を記入し、リサイクル料金を振込んだ後、「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」に運搬を依頼し、処分したい家電を家電リサイクル券と併せて引渡してください。
「許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者」についてはこちら⇒『大阪府産業廃棄物処理業者名簿』
なお、許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に運搬を依頼する場合、家電メーカーの指定引取場所までの運搬及びその委託については、廃棄物処理法の基準を遵守する必要がありますので、ご注意ください。
注.リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。
よくある質問
Q.1具体的な処理料金はいくらか。
処理料金には、収集運搬料金とリサイクル料金があります。
収集運搬料金は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
リサイクル料金は、品目やメーカー等によって異なります。
詳しくは家電リサイクル券センターのHPでご確認ください。
リサイクル料金(家電リサイクルセンター)(外部サイトへリンク)
Q.2家庭で使っていた業務用家電はどうしたらよいか。
家庭から排出された業務用家電は一般廃棄物で、家電リサイクル法の対象外になりますので、
以下の方法で処分してください。
- 家電を購入した販売店、もしくは買換を行う販売店に引取りを相談する。
- 市町村に問い合わせる。
Q.3会社・学校で使っていた家庭用家電はどうしたらよいか。
会社・学校で使っていた不要な家電は産業廃棄物ですが、家電リサイクル法の対象となる家電は、
販売店に引き取りを相談するか、(一財)家電製品協会家電リサイクル券センター等に相談し、郵便局でリサイクル券を購入し処理してください。
なお、自社で使っていた家電を自社で収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、
自社で運搬できない場合は産業廃棄物収集運搬業者等に依頼し、適正に処理してください。
Q.4生活保護を受給しているが、処理料金の補助制度はあるか。
ありません。
資料集
- 家電リサイクル関連(環境省)(外部サイトへリンク)
- 小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書(環境省)(外部サイトへリンク)
- 中央環境審議会審議状況(環境省)(外部サイトへリンク)
- 家電メーカーによるリサイクルの状況(環境省)(外部サイトへリンク)
- 全国廃家電の不法投棄の状況(環境省)(外部サイトへリンク)
府内市町村において不法投棄された家電4品目の回収台数(エクセル:23KB) 府内市町村において不法投棄された家電4品目の回収台数(PDF:82KB)