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更新日:2013年4月1日

ページID:34871

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高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置促進

火力発電は、短期・中期的には一定量以上のまとまった電力の供給源として重要です。
エネルギー源の分散化や多様な発電事業者の参入促進を図るため、燃料消費に伴う二酸化炭素の排出など環境への影響に最大限配慮する旨の届出制度を創設することにより、高効率で環境負荷の少ない火力発電の導入を考える発電事業者の参入環境を整えます。

概要

  • 高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に係る届出・公表制度を創設します。
  • 事前に環境性能を確認するための届出及び事後調査結果の報告を求めます。
  • 同制度に基づき届出された高効率で環境負荷の少ない火力発電設備については、府の環境アセスメントの対象から除外します。

※府と同等以上の環境アセスメント条例を定める大阪市、堺市においても、同様にアセスメントの対象から除外されます。

制度の内容

届出・公表制度の対象となる発電設備

対象設備:予混合希薄燃焼ガスタービン(都市ガス又は液化天然ガスを燃焼させるものに限る)又はこれと同等以上の性能を有する発電設備
対象規模:出力の合計が2万kW以上15万kW未満(11.25万kW以上15万kW未満で環境影響評価法の第2種事業のうち法対象事業となったものを除く。)

届出の時期

この制度の対象となる発電設備を設置しようとする者は、以下の申請等を行う日の前日までに、発電設備計画書を届け出て下さい。

  • (1)電気事業法第2条の2 小売電気事業者の登録申請
  • (2)電気事業法第2条の6第1項 小売電気事業者の変更登録申請
  • (3)電気事業法第3条 一般送配電事業の許可申請
  • (4)電気事業法第9条第1項 電気工作物等の変更届出
  • (5)電気事業法第27条の4 送電事業の許可申請
  • (6)電気事業法第27条の13第1項 特定送配電事業の届出
  • (7)電気事業法第27条の13第7項 特定送配電事業の変更届出
  • (8)電気事業法第27条の27第1項 発電事業の届出
  • (9)電気事業法第47条第1項 工事計画の認可申請
  • (10)電気事業法第48条第1項 工事計画の変更届出

届出の公表

発電設備計画書の届出があったときは、その旨を当該設備を設置する所在地の市長村長に通知します。
また、府に届出された発電設備計画書は、府のホームページで公表するとともに脱炭素・エネルギー政策課及び府政情報センターで縦覧します。

事後調査の実施

発電設備計画書の届出事業者は、発電設備の運転開始から5年間、事後調査を実施し、調査を行った日の翌月末日までに、事後調査結果報告書として府に届出していただきます。また、その内容を府はホームページで公表するとともに脱炭素・エネルギー政策課及び府政情報センターで縦覧します。

届出をしない事業者の公表

発電設備計画書又は事後調査結果報告書を届出すべき者が正当な理由なく届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、府は、必要な措置を勧告し、従わない場合は、その旨を公表します。

届出の手引き

届出の手引き 【届出の手引き(PDF:528KB)届出の手引き(ワード:64KB)

様式

※令和3年4月1日より、押印及び署名は不要となりました。

発電設備計画書及び事後調査結果報告書の公表

縦覧について

  • 縦覧中の書類は大阪府府政情報センター及び脱炭素・エネルギー政策課でご覧いただけます。
  • 縦覧期間は、原則、縦覧開始日から3年間です。

ホームページ掲載について

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