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更新日:2025年9月29日

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大阪府「健康と生活に関する調査」における蓄積データの第三者提供に関する事務処理要領の制定について

大阪府「健康と生活に関する調査」における蓄積データの第三者提供について

 大阪府「健康と生活に関する調査」は、大阪府ギャンブル等依存症対策推進計画に基づいて、大阪府におけるギャンブル等依存症等に関する実態を把握し、本府における依存症対策の基礎資料を得ることを目的とし、令和2年度から実施しています。また、大阪夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画においても、毎年度「ギャンブル等依存が疑われる者等の割合」を調査・算出することとなっており、我が国の健康医療の質の向上への貢献及び国・府・府内市町村施策への貢献のため、本調査における蓄積データの第三者提供を行うこととし、以下のとおり事務処理要領を制定いたしました。

 このデータ提供は大阪府個人情報保護条例の趣旨に則り、学術研究及び行政機関における施策立案のため、提供するものです。そのため、データの提供を申し出ることができる者は以下の通りとしておりますのでご了承ください。また、本調査では氏名等の特定の個人を識別することができる情報は収集していませんので、第三者に提供することもありません(詳細は事務処理要領第5条及び別紙「調査項目一覧」参照)。また、提供するデータは本事務処理要領の制定年である令和7年度以降のデータとします。

データの提供を申し出ることができる者(詳細は事務処理要領第3条参照)

  1. 大阪府が設立した地方独立行政法人に所属する者
  2. 国及び国が設立した独立行政法人のうち、健康医療分野に係る研究・医療を行うことを目的とする機関に所属する者
  3. 大阪府内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人に所属する者
  4. 学校教育法第1条に規定する大学に所属する者のうち、次のいずれにも該当する者
    ア.本要領に基づき提供されるデータを、健康医療分野に係る研究のために利用しようとすること
    イ.研究内容が健康医療の質の向上への寄与が期待できるものであること
    ウ.健康医療の質の向上に係る相当程度の研究実績を有すること

事務処理要領

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