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更新日:2025年12月1日

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食品関係の営業に関するよくある質問

  1. 営業者が変わる場合は、どのような手続きが必要ですか?
  2. お店の改装をするのですが、なにか手続きは必要ですか?
  3. 食品を販売する場合は、許可が必要ですか?
  4. 許可証をなくしたのですが、どうしたらいいですか?
  5. 食品衛生責任者になるためには、どのような資格が必要でしょうか?
  6. インターネットで申請はできますか?

1 営業者が変わる場合は、どのような手続きが必要ですか?

  • (1)相続、合併、分割により営業者の地位を承継する場合は、食品営業許可承継の届出が必要です。その際には営業許可証の書換え申請も同時に必要となります。
  •  地位承継届について
  • (2)譲渡により営業者の地位を承継する場合(令和5年12月13日以降に譲渡されたものに限る。)は、食品営業許可承継の届出が必要です。その際には営業許可証の書換え申請も同時に必要となります。
  •  地位承継届について
  •  なお、令和5年12月12日以前に譲渡された場合は、事業譲渡に伴う新規の営業許可の申請が必要です。
  •  ※事業譲渡する営業が令和3年6月以降の許可を受けていることに加え、施設設備に変更が無いなど申請要件を満たしている場合に限ります。まずは保健所まで直接お問合せください。
  • (3)(1)(2)の場合を除き、新たに営業者となる方は、食品営業許可申請が必要です。また、現在の営業者の方は、新たに営業者となる方が営業許可を受けた後、食品営業許可廃止の届出が必要です。

2 お店の改装をするのですが、なにか手続きは必要ですか?

現在営業しているお店を改装する場合には、営業許可申請事項変更の届出が必要です。
改装の内容によっては営業許可の施設基準に合わなくなるおそれがありますので、事前にお店の平面図を持参し、保健所にご相談ください。

食品営業許可申請事項変更届出について

3 食品を販売する場合は、何か手続きが必要ですか?

平成30年6月に食品衛生法が改正され営業届出制度が創設されたことにより、販売する食品の種類によっては届出が必要となる場合があります。

なお、法改正に伴い、乳類販売業、食肉販売業(包装食肉)、魚介類販売業(包装魚介類)については許可から届出に移行しました。

食品営業届出について

4 許可証をなくしたのですが、どうしたらいいですか?

食品営業許可証再交付申請が必要です。

申請にあたっては、再度施設図面(製造場・調理場の平面図、営業所家屋平面図、営業所附近見取り図)を2部(複数の許可証を同時に再交付申請する場合は、許可証の数+1部)をご用意ください。

食品営業許可証再交付申請について

5 食品衛生責任者になるためには、どのような資格が必要でしょうか?

調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、食品衛生管理者などの資格を持っている方は、食品衛生責任者になることができます。
これらの資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者の養成講習会を受けなければなりません。
大阪府では、公益社団法人大阪食品衛生協会が養成講習会を行っております。
インターネット環境が無い場合、ご案内の用紙を保健所にてお渡しいたします。

公益社団法人大阪食品衛生協会(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

6 インターネットで申請や届出はできますか?

営業者の変更等、一部インターネットでできるものがあります。

食品営業届出については、国の「食品衛生申請等システム(事業者向け)」から電子申請が可能です。

食品衛生申請等システム(事業者向け)(外部サイトへリンク)

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