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更新日:2024年4月1日

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国の取組み

新型インフルエンザ等対策政府行動計画

新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第6条に基づき、国において定めた新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画です。

新型インフルエンザ等対策ガイドライン等

政府行動計画に基づき各分野における対策の具体的な内容・実施方法等が明記されたものです。

指定公共機関について

特措法第2条に規定される医療、医薬品又は医療機器の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業等を営む法人であって、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条で定める法人のことです。特措法第3条で新型インフルエンザ等が発生したときは、その業務について対策を実施し、実施するに当たっては、国、地方公共団体と相互に連携協力し、その的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない責務を負うこととされています。

訓練等について

新型インフルエンザ発生時の対応について、政府・地方自治体の対策及び連携を確認するとともに、国民への啓発を行うため、訓練が実施されています。

関係法令

新型インフルエンザ等対策に関係する法令です。

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