トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症・難病等の病気 > 感染症対策情報 > 大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムにおける情報の提供等に関する事務処理要領の策定について

印刷

更新日:2021年8月30日

ページID:4160

ここから本文です。

大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システムにおける情報の提供等に関する事務処理要領の策定について

大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システム(kintone)における情報の提供等について

大阪府では、新型コロナウイルス陽性確認者の情報等について、府内の保健所間で迅速に共有できるよう、「大阪府新型コロナウイルス対応状況管理システム(kintone)」を開発・導入していました。(厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)に移行済み)
大阪府では、このシステムで管理していた情報を学術研究機関に提供しています。

事務処理要領等

府内自治体における政策立案への活用や、学術研究機関における分析を通じた新たな感染症対策の知見の取得を目的とする同システムの登録情報の外部提供について、以下のとおり事務処理要領を策定いたしました。

登録情報の外部提供について

大阪府から各政令市・中核市保健所への外部提供制度についての通知文です。
新型コロナウイルス対応状況管理システム(kintone)登録情報の外部提供について(ワード:19KB)

このデータ提供は、大阪府個人情報保護条例の趣旨に則り、学術研究及び行政機関における施策立案のため、提供するものです。
従いまして、申し込みができる方を以下のとおりとしています(詳細は要領第5条参照)ので、ご了承ください。

  • (1) 大阪府が設立した地方独立行政法人
  • (2) 国及び国が設立した独立行政法人のうち、公衆衛生や感染症対策に係る研究・医療を行うことを目的とする者
  • (3) 大阪府の区域内の市町村の長又は当該市町村が設立した地方独立行政法人
  • (4) 前3号に掲げる者からの受託者又は共同研究者
  • (5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学・大学院に属する者、国もしくは独立行政法人が設置する大学校のうち学位が取得できる大学校に属する者
    (倫理審査委員会の承認が必要です)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?