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更新日:2024年7月17日

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新興感染症に係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

新興感染症に係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

本補助金は、感染症法第36条の3第1項に基づく協定を府と締結した医療機関において、新興感染症の発生時に、協定に基づく対応を速やかに実施するための体制を整備する費用に対し交付します。

お知らせ

【受付終了】事業計画書の提出。(令和6年4月26日(金曜日)まで)

【通知】施設・設備整備補助金の内示を通知しました。

補助対象医療機関

令和6年4月1日時点で大阪府と感染症法第36条の3第1項に基づく協定締結が完了している医療機関(新興感染症に係る協定締結医療機関)

補助対象経費について

大阪府における新興感染症の発生時に、速やかに協定に基づく対応を行うため、協定締結医療機関が備えとして実施する施設・設備整備に係る費用
※施設整備と設備整備で要領が異なるため、どちらも希望される場合は両方の手続きが必要です。

詳細は「【概要】施設整備費補助金について(PDF:148KB)」および、「【概要】設備整備費補助金について(PDF:142KB)」を参照ください。

関係資料

様式

交付手続きについて ※事業計画の提出がない場合、補助金の交付を受けられません

申請の流れ

  • (1)行政オンラインシステムの申請フォームに必要事項を入力の上、様式・必要書類を添付して事業計画を提出。【R6年4月26日締切】
  • (2)事業計画に基づき交付上限額を内示。【R6.7月】
  • (3)医療機関において各種整備に着工。【大阪府からの内示日以降】注:内示前着工は補助対象となりません
    ※R7年3月31日までに工事が完了しない場合は対象外となります。
  • (4)交付申請・実績報告。【大阪府からの内示日 ~R7年4月10日】
  • (5)補助金交付。【R7.4~5月予定】

事業計画書の提出 ※受付終了しました

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