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新興感染症に係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について
新興感染症に係る協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について
本補助金は、感染症法第36条の3第1項に基づく協定を府と締結した医療機関において、新興感染症の発生時に、協定に基づく対応を速やかに実施するための体制を整備する費用に対し交付します。
お知らせ
【内示について】
令和7年度の補助金における内示は7月以降となる予定です。
メール及び郵送で通知予定ですので、しばらくお待ちください。
※計画書に記載の事業開始予定日はあくまで計画として記載いただいたものです。
補助対象は、内示後に着工された事業のみですのでご注意ください。
補助対象医療機関
大阪府と感染症法第36条の3第1項に基づく協定を締結している医療機関(新興感染症に係る協定締結医療機関)
補助対象経費について
大阪府における新興感染症発生時に、速やかに協定に基づく対応を行うため、協定締結医療機関が備えとして実施する施設・設備整備に係る費用
※施設整備と設備整備で要領が異なるため、どちらも希望される場合は両方の手続きが必要です。
※本事業の原資となる国補助金及び府の予算の範囲内において、各医療機関の交付申請上限額を内示しますこと、あらかじめご了承ください。
詳細は下記概要をご参照ください。
【概要】施設整備費補助金について(PDF:154KB)
【概要】設備整備費補助金について(PDF:151KB)
関係資料
交付手続きについて 事業計画の提出がない場合、補助金の交付を受けられません。
申請の流れ
- (1)事業計画を提出。
- (2)事業計画に基づき交付上限額を内示。
- (3)医療機関において各種整備に着工。(注:内示前着工は補助対象となりません)
- (4)交付申請。
- (5)交付決定。
- (6)実績報告。
- (7)額の確定。
- (8)補助金交付。
- ※交付要領第11条2項による請求を行う場合はこの限りではない。
様式及び提出先
提出先
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「施設整備」と「設備整備」で手続きページが異なります。どちらも報告される場合は両方のページから提出してください。
手続き一覧(事業者向け)内のキーワード検索にて『新興感染症』と検索してください。
様式
大阪府行政オンラインシステムの提出フォームからダウンロードしてください。
手続き一覧(事業者向け)内のキーワード検索にて『新興感染症』と検索してください。
そのほかの様式
変更・中止(廃止)申請書
提出方法
以下のリンク先から実績報告書のご提出をお願いします。
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「施設整備」と「設備整備」で手続きページが異なります。どちらも報告される場合は両方のページから提出してください。
手続き一覧(事業者向け)内のキーワード検索にて『新興感染症』と検索してください。
様式
・【施設整備費】変更交付申請書(様式第2号)(エクセル:80KB)
・【設備整備費】変更交付申請書(様式第2号)(エクセル:72KB)
・【施設整備費】中止(廃止)承認申請書(様式第3号)(エクセル:41KB)
・【設備整備費】中止(廃止)承認申請書(様式第3号)(エクセル:42KB)
この他、見積書及びカタログなどの添付資料が必要です。詳細は行政オンラインシステムからご確認ください。
補助対象者
【変更交付申請】
・交付決定を受けた経費を増額する事業者(事前に協議が必要となるため、一度お問合せください。)
・交付決定を受けた経費から20%を超える減額をする事業者
【中止(廃止)承認申請】
・事業の中止(廃止)が必要となった事業者
提出期限
提出の必要が生じた場合は、すみやかにご提出ください
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書
提出方法
以下のリンク先から実績報告書のご提出をお願いします。
大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
手続き一覧(事業者向け)内のキーワード検索にて『新興感染症』と検索してください。
様式
・【施設設備共通】R6仕入控除税額報告書(様式第4号)(エクセル:49KB)
参考:仕入控除税額報告の手引き(PDF:1,351KB)
補助対象者
補助金の交付を受けた補助事業者
※返還額の有無に関わらず、すべての事業者に提出義務があります。
提出期限
補助事業を実施した期間(令和6年4月1日から令和7年3月31日)を含む課税期間に
かかる消費税及び地方消費税の確定申告後、速やかに報告してください。
財産処分承認
単価30 万円以上の本補助金の交付を受けた医療機関等において、厚生労働省が別途定める期限までに、
⽬的に反する使⽤、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、⼜は廃棄するものがあれば、知事の承認が必要です。
検討内容に応じて必要な書類を送付しますので、一度大阪府にご相談ください。
よくあるお問い合わせ
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※お問い合わせいただく前に、こちらの情報をよくご確認ください。多くの疑問はこちらで解決できる場合があります。