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医療措置協定の措置に係る運営の状況等の報告について
目次
運営の状況等の報告の概要
- 感染症法に基づく医療措置協定を締結した協定締結医療機関においては、同法第36条の5に基づき、都道府県から協定の措置に係る運営の状況等の報告の求めがあったときには、正当な理由がある場合を除き、速やかに報告しなければならないとされています。
- 医療措置協定の概要、締結手続き等については、こちらをご確認ください。
運営の状況等の報告方法
- 病床確保に係る協定を締結した第一種協定指定医療機関は、電磁的方法(G-MIS)による報告が義務とされ、それ以外の協定締結医療機関は電磁的方法(G-MIS)による報告が努力義務とされています。

- 協定の措置に係る運営の状況等の報告については、医療機関における医療提供体制の確認のため実施しておりますので、本報告だけでは医療措置協定の内容は変更されませんのでご注意ください。
G-MISでの回答方法
- G-MISに貴医療機関のアカウントでログインいただき、貴医療機関が締結している医療措置協定書を参考に、令和7年10月1日時点の協定の措置に係る実施状況等を回答してください。(※「個人防護具の備蓄状況」については、令和7年12月1日時点の状況をご回答ください。)
- 本報告だけでは医療措置協定の内容は変更されませんのでご注意ください。
【 G-MISへのログイン】
《G-MISログインページ:https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトへリンク)》
- 第一種協定指定医療機関以外でG-MISによる報告がどうしても不可能な場合は、医療・感染症対策課 感染症企画グループまでお問合せください。
- ログインIDやパスワード、操作方法等が分からない方は、厚生労働省G-MIS事務局(helpdesk@gmis.mhlw.go.jp)にお問合せください。
【入力要領】
【FAQ、操作マニュアル】
《厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html(外部サイトへリンク)》
- 厚生労働省ホームページで、FAQ、操作マニュアルを掲載しておりますのでご確認ください。
【実施期間】
令和7年11月25日(火)から令和7年12月23日(火)まで