トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 新興感染症対策 > 新型インフルエンザ等感染症等(新興感染症)について

印刷

更新日:2025年6月25日

ページID:61681

ここから本文です。

新型インフルエンザ等感染症等(新興感染症)について

新型インフルエンザ等感染症等とは

新型インフルエンザ等感染症等とは、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症をいいます。

 新型インフルエンザ等感染症等(新興感染症等)対応に関する各種計画

新型インフルエンザ等感染症等の発生とまん延に備え、対応していくため、府において各種計画を定めています。

大阪府感染症予防計画

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法という。」)の規定により、国が定めた基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する感染症予防計画を定めています。
大阪府感染症予防計画(第6版)のホームページ

大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画

新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、政府行動計画を踏まえ、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を定めています。
大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画のホームページ

 有事に備えた体制の確保

感染症法に基づく協定による医療・療養、検査体制の確保

感染症法に基づき医療提供・宿泊療養体制、検査体制の確保を行っています。
詳細はこちらのページをご覧ください。

新型インフルエンザ等特別措置法に基づく指定地方公共機関・登録事業者制度

指定地方公共機関

新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第8項に基づき、指定地方公共機関の指定を行っています。

登録事業者

新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条第1項に規定された新型インフルエンザ等の発生時に医療の提供等の継続を行なうため、事前に国に登録を行う制度です。
登録を行うことで、登録事業者としての責務が生じるとともに、登録した事業者の従業員は国民に先行してワクチンを接種する特定接種の対象となります。

有事における大阪府の対策本部

新型インフルエンザ等感染症等の発生・まん延時においては、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、対策本部を設置します。

医療機関等の皆さまへ

  • 令和6年度に全面改定されました、新型インフルエンザ等対策政府行動計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドラインでは、新型コロナウイルス感染症発生時に、感染症対策物資等の輸入量の大幅減少や輸入途絶等により、国内の供給不足が起こったことを踏まえ、感染症物資等に関しては、国・都道府県のみならず、医療機関等においても備蓄・配置を行うこととされています。
     
  • 各医療機関等におかれましては、新たな感染症が発生した場合に、医療提供継続のため必要となり得る量(各医療機関等における通常使用量の2か月分を推奨)の感染症対策物資等の備蓄・配置に努めていただきますようお願いします。

    <参考>
    令和7年6月19日 厚生労働省 事務連絡
    令和7年度感染症法関係通知

 事業者及び府民の皆さまへ

<参考>
内閣感染症危機管理統括庁ホームページ
内閣感染症危機管理統括庁 啓発資料(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?