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更新日:2026年3月19日

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認知症の人の社会参加支援事業

令和6年1月、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下「法」という。)が施行されました。法では、認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、社会参加の機会を確保するよう定められています。また、認知症になってもやりたいこと、働きたい思いを尊重する認知症の人の社会参加を促進する取組として、近年、介護サービス事業所や施設において有償ボランティアや社会参加活動に参加した利用者が謝礼を受け取る仕組みを活用した取り組みが全国的に広まりつつあります。

そこで、大阪府では令和7年度より、認知症の人の幅広い居場所づくりや社会参加の取組を推進することを目的に、介護サービス利用者の社会参加の取組を介護サービス事業所等に普及する事業を実施します。

令和7年度事業

令和7年度は、介護サービス事業所等を対象としたセミナーを実施しました。

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