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刑罰等関係に該当する方
刑罰等関係に該当する方の申請について
申請書の「刑罰等関係」欄は、旅券法第13条の「一般旅券の発給等の制限」に関係する記入であり、パスポート発給の可否を決定する重要な事項です。
- 「刑罰等関係」欄の「はい」の項目に一つでも該当する場合は、別途手続きや書類が必要です。
(別途手続きには、通常の申請に必要な書類に加え、判決謄本(確定日が入った原本を1通)、起訴状、裁判所からの海外旅行許可書、渡航事情説明書などが必要です。) - この業務は、大阪府パスポートセンターのみで取り扱っております。
- 事前にお問い合わせいただき、申請には、必ずご本人がお越しください。
(発給の可否が決まるまでに1か月から2か月程度を要しますので、余裕を持って申請してください。)
刑罰等関係の質問事項(6項目)
- 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
□はい □いいえ - 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
□はい □いいえ - 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の処分を受けていますか。
□はい □いいえ - 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい □いいえ - 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい □いいえ - 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
□はい □いいえ
※ 刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらずこの欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象になりますのでご注意ください。
お問い合わせ先
大阪府パスポートセンター
電話番号
受付時間 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から17時30分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
所在地 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館
※旅券発給事務を行っている市町村の窓口では取り扱いできませんのでご注意願います。