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更新日:2025年5月12日

ページID:101610

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宿泊施設経営者の皆様へ

 最新情報(最終更新日:令和7年5月12日)

 特別徴収義務者の登録がお済みでない方へ

宿泊施設経営者の皆様は、宿泊税の特別徴収義務者としての登録が必要です。

  • 特別徴収義務者とは?(ワード:459KB)
  • 登録の手続きにつきましては「特別徴収義務者登録の手順」のページをご覧ください。
  • 宿泊料金の考え方につきましては「宿泊料金の例示」のページをご覧ください。
  •  令和7年4月11日付けで送付した「宿泊税「特別徴収義務者」の登録をお願いします」という文書のうち、「別紙2」に訂正がございます。
    大変申し訳ございませんが、「(別紙2)宿泊税の制度概要(ワード:319KBPDF:595KB)」に差替えをお願いします。
    【訂正内容】宿泊税の税率
    (誤)宿泊料金 15,000円以上15,000円未満
    →(正)宿泊料金 15,000円以上20,000円未満

※1人1泊5,000円以上となる宿泊料金の設定がない場合は、登録義務を免除します。

 宿泊税の制度改正に関するお知らせメール

宿泊税の制度改正に関する最新情報を登録いただいたメールアドレスに発信していく予定です。
説明会・登録会の日時やホームページの更新情報等が配信されますので、是非ご登録ください。

ご登録される方は大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にて申請してください。

 宿泊税制度(改正)に関する説明会の開催について

 府内の宿泊施設の経営者の皆様を対象に、宿泊税制度改正の概要や特別徴収義務者の手続きに関する説明会を開催します。
 詳細につきましては、宿泊税制度改正に関する説明会の開催についてのページをご確認ください。

 登録会の開催について

新しく特別徴収義務者の登録申請を行っていただく方を対象とした登録会の開催を検討しています。
日時や開催場所が決まり次第、お知らせします。

 宿泊税の申告納入について

特別徴収義務者の方は、毎月末日までに前月宿泊分をとりまとめて大阪府へ申告し、その申告額を納入することになります。

  • 申告納入の手続きにつきましては「宿泊税申告納入」のページををご覧ください。

 参考資料

 参考リンク

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