トップページ > くらし・環境 > 税金 > 府税 > 府税あらかると(府税のトップページ) > 府税Q&A > 質問(宿泊税) > 回答(宿泊税)「特別徴収義務者の登録に関すること」

印刷

更新日:2025年6月16日

ページID:475

ここから本文です。

回答(宿泊税)「特別徴収義務者の登録に関すること」

Q1. 特別徴収義務者となるのはどのような人ですか。

A 府内の旅館業法第3条第1項の許可を受けて旅館・ホテル営業、簡易宿所営業を行う宿泊施設の経営者、国家戦略特別区域法第13条第5項の認定を受けた事業者又は住宅宿泊事業法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う経営者(住宅宿泊事業者)の方です。

Q2. 免税点以上となる宿泊料金の設定がないのですが、特別徴収義務者として登録する必要はありますか。

A 宿泊税は、1人1泊7千円(以上で宿泊した場合に課税されるものですので、1人1泊7千円(未満の宿泊料金(サービス料を含みます)の設定しかない場合には、登録の必要はありません。
ただし、ツインルーム等複数人で利用する部屋に1人で宿泊する場合等、課税となるような宿泊が生じる可能性がある場合には、登録が必要となります。また、宿泊料金の変更等により、新たに課税対象となる場合にも、登録をしていただく必要があります。

※令和7年9月1日以降は【5千円】に改正

Q3. 特別徴収義務者としての登録はどのように行うのですか。

A 宿泊税特別徴収義務者登録申請書に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

Q4. 特別徴収義務者として行わなければならないことにはどのようなものがありますか。

A 特別徴収義務者の義務の主なものとしては、宿泊客から宿泊税を徴収し、宿泊税納入申告書及び宿泊税月計表(を作成し、大阪府へ申告・納付していただくほか、

  1. 指定の証票を旅館・ホテル、簡易宿所、特区民泊又は住宅宿泊事業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)の見やすい場所に掲示してください。
  2. 帳簿・書類の記載、保存をしてください。
    • 「帳簿」には、宿泊年月日、宿泊料金及び宿泊者数が記載されています。
      (保存期間:納入申告書を提出した日の属する月の末日の翌日から起算して3ヵ月を経過した日から5年間)
      例:総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、売上帳、仕入帳など
    • 「書類」には、宿泊年月日、宿泊料金及び宿泊者数、宿泊税額が記載されています。
      (保存期間:宿泊が行われた日の属する月の末日の翌日から起算して3ヵ月を経過した日から2年間)
      例:貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書など

※令和7年9月1日以降の宿泊分については宿泊税月計表の提出が不要

Q5. 登録している事項に変更があった場合、どのような手続きが必要ですか。

A 住所又は所在地、施設の名称、代表者、営業許可等の内容等に変更があった場合は、「宿泊税登録事項変更申請書」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

Q6. 経営を休止・廃止する場合は、どのような手続きが必要ですか。

A 「宿泊税経営休止・再開・廃止申告書」に必要事項を記入し必要書類を添付の上、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。必要書類等については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
なお、経営を廃止した場合は、なにわ北府税事務所へ証票を返還してください。

Q7. 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設承認申請はどのような手続きが必要ですか。

A 外国大使等に対する宿泊税課税免除施設として承認を受けるためには、「宿泊税課税免除施設承認申請書」を承認を受けようとする施設ごとに作成し、なにわ北府税事務所へ提出してください(郵送・電子申請可)。
※この申請が行えるのは、外国公館等に対する消費税免税店舗として国税庁長官の指定を受けている施設のみです。

Q8. 宿泊税に係る各申請書等の様式はどこで入手できますか。

A 府税あらかると内「手続案内(様式等のダウンロードサービス)」をご参照ください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?