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更新日:2025年6月16日

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回答(宿泊税)「宿泊料金の取扱いや宿泊税の算定に関すること」

 Q1. 「宿泊」の定義とは何ですか。

A 一般的に寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴う宿泊施設を利用する行為をいうものですが、宿泊税においては、宿泊施設が宿泊者との契約において宿泊として取扱うものをいいます。

 Q2. 「宿泊日」の定義とは何ですか。

A 宿泊税における宿泊日とは、宿泊施設と宿泊者との宿泊契約に定める日を指します。
ただし、これによることが困難な場合は(チェックインが0時以降等)、課税に影響を及ぼさない場合に限り、宿泊施設において作成する帳票等に記載された日をもって宿泊税における宿泊日として差し支えありません。

 Q3. 「宿泊数(泊)」の定義とは何ですか。

A 宿泊税における宿泊数(泊)とは、徴収すべき宿泊税に係る宿泊の数として取り扱ってください。
(例)ツインルームやダブルルームに2名で宿泊し、その部屋の宿泊料金が素泊まり23,000円であった場合、一人当たりの宿泊料金は11,500円となるため、宿泊数(泊)は「2」となり、徴収すべき宿泊税は100円×2泊で「200円」となります。(

※令和7年9月1日以降は【宿泊料金5,000円~15,000円 宿泊税が200円】に改正されるため、【徴収すべき宿泊税額は200円×2泊で「400円」】となります。

 Q4. 食事付の場合、宿泊料金はどのように取り扱えばいいですか。

A 食事、宴会が宿泊料金に含まれている場合は、食事料金等に相当する金額を除いた料金としてください。
ただし、朝食無料サービスの場合等、宿泊以外の利用行為が無料で提供されている場合は、食事料金等に相当する金額がないものとして取り扱ってください。

 Q5. 生活困窮者自立支援制度の居住支援事業(シェルター事業)による客室の利用は、宿泊税の課税対象の宿泊となるのでしょうか。

大阪府内福祉事務所設置自治体(大阪市を除く)が実施する生活困窮者自立支援制度に基づく居住支援事業(シェルター事業)につきましては、自治体と宿泊施設様の契約に基づいて行われる「客室の提供」ですので、大阪府宿泊税条例第4条で定める「宿泊」には該当しません。

 Q6. 各種の割引料金の取扱いはどのようになりますか。

A 一般・会員割引、株主優待、懸賞等により自ら料金を割り引いた場合には、割引き後の実際に支払った宿泊料金によることとなります。
ただし、補助金・助成金(Go To トラベル事業、大阪いらっしゃいキャンペーン2021により交付されるもの等)その他これに類するもの等、第三者の負担額がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金としてください。
また、形式上は一般・会員割引、株主優待、懸賞等に類する割引であっても、第三者の負担額がある場合には、その金額を合計した料金を宿泊料金としてください。

 Q7. ブライダルプランにおける無料宿泊について、会計処理上は宿泊として売上計上している場合の宿泊料金の取扱いはどのようになりますか。

A 宿泊施設が営業上、自ら通常の宿泊料金の一定割合・金額を値引きした場合の宿泊料金は、宿泊者が宿泊の対価として宿泊施設に支払うべき金額(すなわち値引き後の額)として取り扱ってください。
宿泊施設において、会計処理上は宿泊料金として売上を計上した場合でも、これは宿泊施設の内部事情によるものであるため、無料宿泊として取り扱うことになります。

 Q8. デイユースは宿泊としてみますか。

A 宿泊税における宿泊料金とは、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して、その対価又は負担として支払うべき金額をいいます。したがって、宿泊施設が宿泊料金として徴するなど宿泊行為として取り扱っている場合は課税対象の宿泊となります。

 Q9. 宿泊料金に消費税等の税が含まれている場合はどのように取り扱えばいいですか。

A 消費税等が含まれている場合は、当該税相当分を控除した額を宿泊料金としてください。

 Q10. 1部屋ごとに料金を設定している場合等、1人当たりの料金が不明な場合はどのように取り扱えばいいですか。

A 宿泊料金を宿泊人数で除した金額を宿泊料金としてください。

 Q11. 客室の日中利用、会議室等の利用、シャワールーム等として利用する場合や、キャンセルの連絡がないため1泊分の宿泊料金を徴収する場合の取扱いはどのようになりますか。

A いずれの場合も、宿泊施設において宿泊料金として取り扱っていない限りは、宿泊税の課税対象となる「宿泊」には該当しません。ただし、宿泊料金として取り扱っている場合は宿泊税の課税対象となるため、当該宿泊料金から宿泊税を算出していただく必要があります。

 Q12. チェックインの時刻が通常よりも早い場合やチェックアウトの時刻が通常よりも遅い場合で、利用日前後に部屋を押さえている場合の取扱いはどのようになりますか。

A 実際の宿泊行為を伴わない客室の利用行為であっても、宿泊施設において宿泊料金として取り扱っている場合は、宿泊税の課税対象となる「宿泊」となります。この場合の宿泊者数については、宿泊施設で把握する人数としてください。

 Q13. 領収書には、宿泊税について表示しなければなりませんか。また、表示が必要な場合は、どのように表示すべきでしょうか。

A 領収書等には、宿泊税の名称とその額を表示してください。なお、宿泊税の名称とその額が明確に表示されていない場合は、宿泊税額分も消費税の課税対象となります。
税の名称表示は大阪府が定めた表記で統一してください。日本語表記は「宿泊税」、英語表記は「Accommodation Tax」です。
なお、宿泊税の名称とその額は手書きしていただいても結構です。

 Q14. 手配旅行の場合に旅行業者等に支払う手数料や、宿泊予約サイトに支払う手数料についてどのように取り扱えばいいですか。

A 宿泊施設が手数料を宿泊料金として取り扱う場合は、手数料を含めた金額を宿泊料金としてください。

 

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