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回答(宿泊税)「申告・納入に関すること」
Q1. 宿泊税の申告・納入はどのように行うのですか。
A 特別徴収義務者の方は、毎月末日までに前月分をとりまとめて「宿泊税納入申告書」に日毎税率毎の課税対象宿泊数及び免税点未満・外国大使等に対する宿泊数を記載した「宿泊税月計表」(※)を添付し、なにわ北府税事務所へ提出していただき、その税額を納入(納付)書により納入期限までに、お近くの府税を取り扱う金融機関等で納入してください。
手続きの詳細については宿泊税納入申告のページをご覧ください。
また、令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納入を開始しています。詳しい内容は電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)をご覧ください。eLTAXの利用方法等はeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
月末が土曜、日曜、祝祭日にあたる場合は、その翌開庁日が納期限となります。
納入申告書と納入(納付)書は大阪府からお送りします。
※令和7年9月1日以降の宿泊分については宿泊税月計表の提出が不要
Q2. 毎月の宿泊税納入申告書には代表者印の押印が必要ですか。
A 納入申告書等への押印は不要です。
Q3. 宿泊税額が少なくても毎月申告しなければならないのですか。
A 宿泊税の申告納入実績が宿泊税規則で定める一定の金額以下であること等の要件を満たす場合には、特別徴収義務者の申告事務の負担を軽減するため、「宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の適用者指定申請書」による申請により毎月の申告納入によらず、3ヶ月分をまとめて申告納入する特例制度を利用することができます。
手続きは別途ご案内しますので、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
Q4. 特別徴収義務者として登録しましたが、宿泊税額がゼロであっても、申告する必要がありますか。
A 税額が発生しない場合でも申告書の提出をお願いします。適正かつ公正な税制度を維持するためには、特別徴収義務者が課税対象とならない宿泊数を含めて、的確に把握していただく必要があります。また、申告が無い場合は、その理由を確認させていただきます。
Q5. 申告と納入が納期限に間に合わなかった場合どうなりますか。
A 納期限後に納入申告書の提出があった場合については不申告加算金が課せられる場合があります。また、納期限までに宿泊税額を納入していただけなかった場合には、納入日までの日数に応じ、延滞金が課されます。
Q6. 郵便等を利用して納入申告書を提出し、府税事務所への到着が申告期限より後になった場合、期限後申告となりますか。
A 原則として、府税事務所に届いた日が申告日となります。ただし、郵便局(郵便官署)の消印が期限内であれば、その消印の日に申告があったものとして取り扱います。
(※信書便の指定業者以外の宅配便、メール便、ゆうパック等を利用した場合は府税事務所への到達日が申告日となります。)
Q7. 宿泊税の電子申告について教えてください。
A 自宅・オフィスからインターネットを経由して地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、宿泊税の申告及び申請を複数の地方公共団体へ一括して提出できます。
電子申告を行った場合、eLTAXを利用した電子納税もご利用いただけます。
宿泊税の電子申告に関する詳しい内容は電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。また、eLTAXに関する詳しい情報はeLTAXポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。