国定公園制度の概要

更新日:2022年10月31日

国定公園とは

 国定公園は、国立公園に準ずる優れた自然の風景地であって、自然公園法第5条第2項の規定により環境大臣が指定するものです。大阪府には、「明治の森箕面国定公園」と「金剛生駒紀泉国定公園」の2つの国定公園があります。
 自然公園法は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養及び教化に資すること(法第1条)を目的としています。
 そのため自然公園区域内においては優れた風致景観を保護するため各種の行為が規制されています。

行為の許可

許可を要する行為

 自然公園の区域は、ア 特別地域、イ 特別保護地区、ウ 普通地域の3つに区分され、それぞれの地域ごとに一定の行為を禁止したり、制限したりしています。
 下表の行為を行う場合は、自然公園法に基づく手続きが必要になります。
 国定公園の特別地域及び特別保護地区の場合は知事の許可が、普通地域の場合は知事への届出が必要です。

地種区分行為の種類
ア 特別地域工作物(建築物、道路、鉄塔、各種構造物)の新築、改築又は増築
木竹の伐採
鉱物の掘採、土石の採取
河川、湖沼等の水位又は水量の増減
指定湖沼又は湿原及びその周辺への汚水廃水の排出
広告物その他これに類するものの設置、掲出等
屋外における土石その他指定の物の集積又は貯蔵
水面の埋め立て又は干拓
土地の開墾、土地形状の変更
指定植物の採取又は損傷
指定動物の捕獲又は殺傷、卵の採取又は損傷
屋根、壁面等の色彩の変更
指定区域への立ち入り
指定区域への車馬、動力船の使用、航空機の着陸
その他風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為
イ 特別保護地区特別地域内における規制行為全般
木竹の損傷
木竹の植栽
家畜の放牧
屋外における物の集積又は貯蔵
火入れ、たき火
植物の採取又は損傷、落葉落枝の採取
動物の捕獲又は殺傷、卵の採取又は損傷
道路及び広場以外での車馬、動力船の使用、航空機の着陸
木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと
動物を放つこと
その他風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為
ウ 普通地域省令で定まる基準を超える工作物の新築、改築又は増築
特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量の増減
広告物その他これに類するものの設置、掲出等
水面の埋め立て又は干拓
鉱物の掘採、土石の採取
土地形状の変更


許可の基準

大阪府では、原則として自然公園区域内における自然地の改変(風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす行為)は認めていません。

各行為共通の基準(施行規則第11条第38項)
 申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
 申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。

特別地域内及び特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為(省略)は、知事の許可を受けなければ、してはなりません。(法第20条第3項及び第21条第3項)
各行為別の基準は、自然公園法施行規則第11条各項を参照してください。


行政処分、罰則

(1) 行政処分(法第34条第1項)
 許可条件の違反、無許可での行為などがあった場合は、知事は当該公園の保護のために必要があると認めるときは、その保護のために必要な限度において、行為の中止や原状回復を命ずることができます 。
(2) 罰則(法第82条)
 中止命令や原状回復の命令に違反した者及び法第20条第3項(特別地域内の行為許可)、第21条第3項(特別保護地区内の行為許可)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

許可申請に必要な書類

(1) 許可申請書
(2) 委任状
(3) 事業計画概要書(工程表を含む。)
(4)  土地調書
(5) 地籍図
(6) 土地登記簿謄本(申請地)
(7) 同意書(申請地内土地所有者等、権原が設定されている場合はその者の同意)
(8) 位置図(国土地理院発行S=1/25,000程度) 
(9) 区域図(行為地及びその周辺を明らかにした図、S=1/5,000程度)
(10) 現況平面図(S=1/1,000程度)
(11) 造成計画平面図(S=1/1,000程度)
(12) 造成計画断面図(縦横断面図、S=1/1,000程度)
(13) 立面図(建築物、工作物の場合は要着色、S=1/1,000程度)
(14) 意匠配色図(立面図に配色したものでも可、S=1/1,000程度)
(15) 構造図(詳細図、S=1/1,000程度)
(16) 給排水計画図(S=1/1,000程度)
(17) 土地利用計画図(S=1/1,000程度)
(18) 植栽計画図(着色、樹種寸法表記入)
(19) 事業区域、緑地区域の求積図(平面図への記入可)
(20) カラー写真(行為地及びその付近の状況を明らかにする。)
(21) その他必要とする書類、図面等


審査基準等

 項目自然公園法審査基準 [Wordファイル/16KB]

 項目自然公園法審査基準 [PDFファイル/105KB]

 

制度の概要(印刷版)

 項目国定公園制度の概要 [Wordファイル/74KB]

 項目国定公園制度の概要 [PDFファイル/280KB]


規制の区域や内容、手続きのお問い合わせについて


区域の確認や規制については、開発予定地を所管する農と緑の総合事務所にお問い合わせください。


事務所の名称

所在地電話番号所管区域
北部農と緑の総合事務所
みどり環境課

茨木市中穂積1-3-43
三島府民センタービル内

(072)627-1121(代)

豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市・箕面市・摂津市・島本町・豊能町・能勢町

中部農と緑の総合事務所
みどり環境課
八尾市荘内町2-1-36
中河内府民センタービル内
(072)994-1515(代)

大阪市・守口市・枚方市・八尾市・寝屋川市・大東市・柏原市・門真市・東大阪市・四條畷市・交野市

南河内農と緑の総合事務所
みどり環境課
富田林市寿町2-6-1
南河内府民センタービル内
(0721)25-1131(代)富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市・太子町・河南町・千早赤阪村
泉州農と緑の総合事務所
みどり環境課
岸和田市野田町3-13-2
泉南府民センタービル内
(072)439-3601(代)堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・和泉市・高石市・泉南市・阪南市・熊取町・岬町・忠岡町・田尻町
みどり推進室
森づくり課
保全指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16
咲洲庁舎(旧WTCビル)22階
(06)6941-0351(代)

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このページの作成所属
環境農林水産部 みどり推進室森づくり課 保全指導グループ

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