※ このページは府立高校の説明です。私立高校はこちらをご覧ください。
ご多用のところ、電話がつながりにくい状態が続いており、大変ご不便をおかけし申し訳ございません。
施設財務課 歳入・会計指導グループあての電話を誤っておかけになる方がおられます。
「6913-6914」は当課の直通番号ではございません。
当課へのお問い合わせは、大阪府庁代表番号「06-6941-0351」におかけいただいたのち、
電話交換を通じて内線番号「6913」、または「6914」をご指定ください。
お問い合わせの際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
課程 | (1) 入学検定料 | (2) 入学料 | (3) 授業料 | (4) 学校諸費 |
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全日制 | 2,200円 | 5,650円 | 118,800円(月額9,900円) | 学校、課程により異なります。 |
定時制 | 950円 | 2,100円 | 32,400円(月額2,700円) | |
通信制 | 800円 | 500円 | 1単位あたり年額330円 |
就学支援金は、次の支給要件を満たす生徒の授業料を、国が生徒に代わって負担する制度です。現金が支給されるものではなく、返済の必要もありません。新入生は、4月と7月の2回、手続きが必要です。手続きに必要な書類や説明資料は、合格発表後に学校から配付されます。
就学支援金の支給要件
(1) 親権者(保護者等)の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満であること。
父母ともに所得を得ている場合は、合計の額になります。
※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
調整控除の額については、「府税あらかると(個人府民税)」をご覧ください。(別ウインドウで開きます)
(2) 高等学校等に在学した期間が、通算で36月(定時制は48月)を超えていないこと
(3) 申請書(または届出書)と親権者(保護者等)の個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー等を定められた期限内に提出すること
なお、一部の学校ではテスト実施校として、令和3年度に『国の就学支援金オンラインシステム(e-Shien)』を使用したオンライン(電子)申請手続きを行います。
詳細については、「高等学校等就学支援金オンライン(電子)申請について」のページをご覧ください。
就学支援金制度の詳しい内容は文部科学省のホームページに掲載されています。
文部科学省「高校生等への修学支援について」へのリンク(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府立高等学校に在学する生徒の保護者等が、失職、倒産、病気・怪我、勤務先の経営状況の悪化などの家計急変により授業料の納付が困難になった場合、申請により授業料の免除を受けることができる場合があります。
【授業料の全額が免除される要件】
1 生徒について
平成26年4月1日以降に大阪府立高等学校に在学する者であって、所得要件を除けば就学支援金受給資格を得られる者又は学び直しの支援を受けられる者
2 保護者等(主たる生計維持者に限る)
(1)勤務先の倒産、解雇(経営状況の悪化による解雇、離職理由コードが「11(1A)解雇」に限る。)により失職した場合
(2)自営業の廃業(経営状況の悪化)等により失職した場合
(3)病気・怪我、勤務先の経営状況の悪化等により収入が著しく減少した場合 ((3)のみ令和2年度より対象)
※両親のうち一方が働いていて、子2人(高校生・中学生以下)の場合の対象となる世帯の年収目安は450万円未満です。
3 必要な提出書類(学校が指定する期日までに学校に提出することが必要です。)
申請様式のほか、
(1)(2)の場合は下記のいずれか
・「離職票(写し)」
・「雇用保険受給資格者証(全ページの写し)」
・「解雇通知書(写し)」
・「廃業届(写し)」
・「税理士等の第三者が作成した失職とその理由を証明する書類」
(3)の場合は、次の(a)(b)(c)3点全て
(a)減収前直近1か月の「給与明細」及び減収後3か月の「給与明細等(ボーナス月はボーナスを含む。)」
又は「税理士等第三者が作成した家計急変発生後額を証明する書類」
(b)「健康保険証等生徒を扶養していることを証明する書類(写し)」
(c)扶養親族の記載が省略されていない「課税証明書」等
※給与明細書、健康保険証、課税証明書による場合は、3か月の平均給与月額×12月による収入見込み額から所得控除額の推計を差引くことにより1年間の課税総所得金額を推計します。
※家計急変発生後1年間の課税総所得金額見込が、98万円に扶養控除(0歳から16歳未満の扶養家族1人あたり33万円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人あたり12万円)を加えた額以下になっていることが必要です。
【注意点】
1 授業料免除の申請後に上記に記載の「授業料の全額が免除される要件」に該当しないことが判明した場合は、授業料を納付いただくことになります。(上記2(3)に該当する場合、申請後も3か月ごとに給与明細等の提出により課税総所得金額見込を確認させていただきます。)
2 免除期間は、事由発生日の属する月の翌月(事由発生が月の初日の場合は当該月)から家計急変による収入状況が課税証明書に反映されるまでの間です。(高等学校等就学支援金を受給できるまでの間)。ただし、上記2(1)(2)に該当する場合は、事由発生の属する月の翌月以降に申請した場合は申請月からの適用となります。
奨学のための給付金は、非課税世帯と生活保護受給世帯を対象に、授業料以外の教育費に充てるための現金を給付する制度です。返済の必要はありません。詳細については、「大阪府国公立高等学校等奨学のための給付金について」のページをご覧ください。
(1) 特定個人情報保護評価書(別ウインドウで開きます)
(2) 独自利用事務の情報連携に係る届出について(別ウインドウで開きます)
日本語 [PDFファイル/123KB] 韓国語 [PDFファイル/208KB] 中国語 [PDFファイル/231KB]
フィリピン語 [PDFファイル/52KB] ベトナム語 [PDFファイル/324KB]
英語 [PDFファイル/259KB] スペイン語 [PDFファイル/244KB] ポルトガル語 [PDFファイル/250KB]
インドネシア語 [PDFファイル/243KB] ネパール語 [PDFファイル/487KB] タイ語 [PDFファイル/150KB]
教育庁 施設財務課 府立高校授業料担当
電話 06−6941−0351(代表) FAX 06−6946−1141
このページの作成所属
教育庁 施設財務課 歳入グループ
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