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更新日:2024年5月29日

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法定雇用率未達成の特定中小事業主向け(条例・規則等)

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「ハートフル条例」(令和2年改正)について

ハートフル条例(令和2年改正)リーフレット(PDF:443KB)

法定雇用率未達成の特定中小事業主の皆様へ

大阪府では、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(通称:ハートフル条例)を制定し、障がい者の働く機会の拡大と働きやすい職場環境づくりを推進しています。
障がい者雇用をより一層促進するため、令和2年9月に改正ハートフル条例を施行し、法定雇用率未達成の特定中小事業主の皆様を対象に、障がい者の雇用状況の報告や雇用推進計画の作成・提出に努めていただくこととしております。
対象事業主の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

改正条例の対象となる事業主

法定雇用率未達成の特定中小事業主(府内にのみ事務所・事業所を有する常用労働者40.0人以上100人以下の事業主)
なお、府と契約締結した事業主、補助金の交付決定を受けた事業主、府の公の施設について指定管理者の指定を受けた事業主のうち条例第17条第1項の規定による報告を行わなければならない事業主は条例第17条から第23条までの規定が適用されますので、特定中小事業主に係る規定は適用されません。

改正条例に基づく手続き等

(1)障がい者雇用状況の報告

法定雇用率未達成の特定中小事業主は、毎年6月1日現在の障がい者の雇用状況を大阪府知事に報告するよう努めなければなりません。(条例第24条第1項)

[報告期限]毎年10月1日まで(早期提出にご協力ください)
[報告方法](ア)又は(イ)いずれかの方法で報告してください。

(ア)管轄の公共職業安定所長に提出した障害者雇用状況報告書「写し」を提出する。

この場合、報告書の余白又は裏面、あるいは別紙に、下記の例により大阪府知事宛て報告する旨を記載して記名の上、提出してください。

記載例

大阪府知事様

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第24条第1項の規定により、報告します。
○○年○○月○○日
株式会社△△△△
代表取締役□□□□

(イ)府で定める様式に記載して提出する。

(その他)
ハートフル条例に基づいて作成した障がい者雇用推進計画の期間が終了していない場合には、同条例24条第1項に基づく大阪府知事宛ての雇用状況報告は必要ありません。

(2)障がい者雇用推進計画の作成・提出

(1)の障がい者の雇用状況を報告した事業主は、障がい者雇用推進計画(計画期間2年以内)を作成し記名の上、大阪府知事に提出するよう努めなければなりません。(条例第25条)

[提出期限](1)の報告した日の翌日から起算して2か月を経過する日

「2.雇用及び職業の安定までの取組」については上記「計画書記入例」を参考に2年以内で取組可能な範囲で記載してください。

法定雇用率未達成の特定中小事業主への支援

「障がい者雇用推進計画」作成等の支援について

大阪府では皆様の「障がい者雇用推進計画」の作成や計画の達成に向けて専門支援員が戸別訪問等による、きめ細やかなサポートを行っております。障がい者雇用に関する現況やご意向をお伺いするためや、状況に応じた情報提供や助言等のため、ご連絡させていただく場合があります。

 

ハートフル条例に限らず障がい者雇用に関するお悩みがございましたら「大阪府障がい者雇用促進センター」までお気軽にご相談ください。
詳しくは大阪府障がい者雇用促進センターのホームページをご覧ください

障がい者雇用に関するご相談

センターには民間企業での障がい者雇用に関する経験豊富な人材が常駐していますので、いつでも気軽にご相談いただけます。

専門家派遣

障がい者を雇用のための様々な社内環境整備をサポートするため、事業主様のもとへ民間企業経営経験者などの障がい者雇用に詳しい専門家を派遣します。

《サポート内容》

  • 社内研修会や学習会の講師派遣
  • 特例子会社設立のサポート
  • 特例子会社、支援学校や訓練機関見学のコーディネート
  • 雇用事例の紹介、障がい特性理解の促進
  • 職場環境の改善、人事・労務管理のアドバイスや職場定着のノウハウ提供

など

各種セミナー・職業訓練施設等見学会の開催

障がい者雇用の経験が少ない事業主様を対象に、様々なセミナーや見学会を開催します。

《セミナー、見学会開催例》※動画配信も行っています。

  • はじめての障がい者雇用セミナー
  • 精神障がい者、発達障がい者等の定着支援セミナー
  • 雇用分野での障がい者差別禁止、合理的配慮の提供義務についてのセミナー
  • 支援学校、障がい者職業訓練施設や障がい者雇用先進事業所の見学会

全般的な障がい者雇用セミナー・見学会のあんない
精神・発達障がい者雇用セミナー等のあんない

職場実習受入れのコーディネート

障がい者の職場実習を検討される事業主様と、実習希望者との橋渡しを行います。

職業紹介

事業主様と、求職中の障がい者の皆さん(職業訓練生、支援学校生徒や福祉施設利用者等)とのマッチングを行います。

お問合わせ先・書類のご提出先

大阪府障がい者雇用促進センター
(大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ)
〒540-0031
大阪市中央区北浜東3-14
エル・おおさか本館11階
電話:06-6360-9077・9078
ファクシミリ:06-6360-9079

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