1 新規指定日と申請書類提出の締切日時
毎月1回、1日付けで指定しています。
前月の15日(午後5時)が申請書類提出の締切日時です。
(1)15日が土日祝等で閉庁日の場合
・締切日をその次の開庁日の午後5時とします。
(2)郵送の場合
・締切日以前の消印があるものは、消印日を受付日とみなします。
(消印のないもの(料金別納郵便など)は、到着日を受付日とします。)
(3)窓口に持参の場合
・締切日時までに窓口にお越しください。
※これらの取り扱いは令和5年1月1日の指定に係る申請から実施します。
2 提出書類の控え(受付印を押したもの)
・提出書類の控え(受付印を押したもの)が必要な場合は、控え用の申請書類と返信用封筒を同封して送付してください。
受付印を押した申請書類を返送させていただきます。(返信用封筒は「宛先」を記入し「切手」を貼っておいてください)
3 通知書の送付先
・指定(更新)後に、指定通知書又は更新通知書を、病院・店舗・事業所あてに送付いたします。
変更届出【病院・診療所】 | 指定更新申請【病院・診療所】 | |
新規指定申請【薬局】 | 変更届出【薬局】 | 指定更新申請【薬局】 |
新規指定申請【訪問看護ステーション等】 | 変更届出【訪問看護ステーション等】 | 指定更新申請【訪問看護ステーション等】 |
1 自立支援医療(精神通院医療)を担当しようとする保険医療機関、保険薬局、指定居宅サービス事業者・指定訪問看護事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)第59条第1項の規定により、所在地の都道府県知事又は政令指定都市の市長の指定を受ける必要があります。(指定期間は指定日から6年間です。)
2 指定内容に変更があったときは、総合支援法第64条の規定により変更の届出が必要です。
3 総合支援法第60条第1項の規定に基づき、指定有効期間内に「指定の更新」を受けなければ、効力を失うことになります。
4 総合支援法に基づき指定を受けた指定自立支援医療機関は、同法第61条の規定や指定自立支援医療機関療養担当規定に基づき、良質かつ適切な医療を実施する責務を負うことになります。
※令和3年4月1日以降の申請については、押印を要しないこととします。
大阪市と堺市に保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション等の所在地がある場合は、以下の機関にお問い合わせください。
・ 大阪市こころの健康センター(外部サイトを別ウインドウで開きます) (電話:06−6922−8520)
・ 堺市精神保健課(外部サイトを別ウインドウで開きます) (電話:072−228−7062)
新たに指定を受けられた医療機関は、制度の内容等をまとめた以下の動画を視聴してください。
【病院・診療所向け動画】 https://www.youtube.com/watch?v=XrnTvTbqDeQ(外部サイト)
【薬局・訪問看護ステーション向け動画】 https://www.youtube.com/watch?v=OadVmgqLva4(外部サイト)
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
動画配信及び説明会資料の公開による開催とさせていただいております。
※受講完了後は、メールにて受講を完了した旨の報告をお願いします。
報告送信先:jiritsu-houkoku@gbox.pref.osaka.lg.jp
報告内容 : メール件名 【医療機関名】【指定日】自立支援受講報告
→ 【医療機関名】と【指定日】は、貴機関名及び指定日に変更してください。
メール本文 動画視聴しました。
*説明会資料【病院・診療所】 [PDFファイル/2.72MB]
参考資料(精神通院医療) [PDFファイル/304KB]
(制度案内) [PDFファイル/1.43MB]
*説明会資料【薬局・訪問看護ステーション】 [PDFファイル/4.54MB]
指定の休止、廃止、再開をする場合は、総合支援法施行規則第63条の規定により届出が必要です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)休止・廃止・再開の届出について
指定の辞退しようとする指定自立支援医療機関(精神通院医療)は、総合支援法施行令第40条及び同法施行規則第64条の規定により1ヶ月以上の予告期間を設けて、届出が必要です。
指定自立支援医療機関(精神通院医療)指定辞退の届出について
大阪府こころの健康総合センター
電話番号 06-6691-3749 【自立支援医療(精神通院)担当直通】
FAX番号 06-6691-2814
所 在 地 大阪府大阪市住吉区万代東3丁目1−46
※お電話でお問い合わせいただく際の番号の掛け間違いが増えております。
お問合せの際 には、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないよう、お願いします。
大阪市と堺市に保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション等の所在地がある場合は、
各市にお問い合わせください。
・大阪市こころの健康センター(外部サイトを別ウインドウで開きます)(電話:06−6922−8520)
・堺市精神保健課(外部サイトを別ウインドウで開きます)(電話:072−228−7062)
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・ 自立支援医療(更生医療)(別ウインドウで開きます) (障がい福祉室地域生活支援課地域サービス支援グループ)
・ 自立支援医療(育成医療)(別ウインドウで開きます) (保健医療室地域保健課 母子グループ)
このページの作成所属
健康医療部 こころの健康総合センター 総務課
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