一般社団法人大阪労働者福祉協議会 文書回答(4)

更新日:2023年6月13日

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)※8ページに分割して掲載しています。

文書回答

3.格差の是正、貧困のない社会に向けたセーフティネットの強化

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(1)2018年から2020年に行われた生活保護基準の見直しに伴う他制度への影響について、通達を示すだけでなく大阪府として実態把握を行うこと。その上でその影響が及んでいる場合は、従前の基準に戻すとともに、今後とも影響を波及させないようにすること。
(回答)
 生活保護制度は、憲法25条が保障する生存権を実現する制度として、国が責任をもって運営すべきものであると考えており、引き続き生活実態を踏まえた制度となるよう国に働きかけてまいります。
 生活保護基準の見直しに伴う他制度に生じる影響につきましては「生活保護基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(通知)」(令和2年9月29日付け厚生労働省発社援0929第2号)により、国の制度については「できる限り、その影響が及ばないよう対応するとともに、地方自治体で独自に実施されている事業についても政府の対応方針の趣旨を理解して適切に対応」するよう各自治体に依頼されているところです。
 大阪府では、この国通知を令和2年9月30日付けで府内各市町福祉事務所長及び各子ども家庭センター所長に送付し、関連する諸施策を所管する内部部局に幅広く周知するよう依頼しています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(2)生活保護制度の申請は国民の権利であることを広く府民に知らせ、申請書やパンフレットを福祉事務所や行政の各相談窓口に設置すること。またコロナ禍においては、申請書等をウェブに掲載し、オンライン申請やFAX申請にも対応するなど、引き続き運用の緩和を行うこと。
(回答)
 制度の周知については、大阪府のホームページで、生活保護の申請は国民の権利であり、ためらわずにご相談いただくよう呼びかけるとともに、府内各市町福祉事務所、各子ども家庭センターの窓口等において「保護のしおり」を配架するなどにより、広く生活保護制度を周知しているところです。
 また、申請については申請書の提出を原則としていますが、申請書を作成することができない特別の事情があるときは口頭による申請を認めています。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(3)生活保護法の運用にあたっては、生活資金が逼迫している場合は速やかに保護を開始するとともに、生活保護の申請抑制や扶養義務の強化を招くことがないよう、この制度本来の意義の観点から引き続き現場に徹底すること。
(回答)
 生活保護制度の運用にあたっては、保護が必要な方に必要な保護を実施することが基本であると認識しています。また、原則として申請から14日以内に決定を通知し、急迫した状況にあるときは速やかに職権をもって保護を開始しなければならないとされています。
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、適切な保護の実施に向け厚生労働省社会・援護局保護課より令和2年3月10日付で、面接時の適切な対応の徹底、速やかな保護決定等について事務連絡が発出されております。また、令和2年9月11日付の事務連絡には、相談段階における扶養義務者の状況の確認について、扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行うといった対応は不適切であること等が示されております。
 これらの事務連絡については、府内各市町福祉事務所長及び各子ども家庭センター所長に送付し、周知を図り対応しているところです。
 また、府社会援護課としても、令和4年3月3日付けで、「保護申請の面接時の適切な対応の徹底について(依頼)」を発出するなど、保護の申請権の確保や、扶養照会の留意点等について重ねて周知し、相談者が申請をためらうことのないよう、改めて適切な対応の徹底を依頼しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(4)要保護者が生活保護の利用をためらう一因となっていることに鑑み、扶養照会を拒否する要保護者の意向を尊重した対応を徹底するよう、現場に指導すること。
(回答)
 生活保護法では、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」と規定されています。
 また、令和3年3月30日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知である「「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」の一部改正について」及び同事務連絡「「生活保護問答集について」の一部改正について」において前夫等の暴力が原因で身体生命に危険が及ぶことが確認された母子世帯や、幼少のときに離別した後全く音信が途絶えている扶養義務者など、明らかに扶養義務履行が期待できないと判断される場合等の扶養照会の考え方について示されたところです。
 これらのことから、要保護者に扶養義務者の職業、収入状況や関係性等をお聞かせいただき、要保護者が扶養照会を拒んでいる場合等においては、その理由について丁寧に聞き取りを行い、個別の事情を検討の上、「扶養義務履行が期待できない」と判断される扶養義務者には直接の照会を行わず、「扶養義務履行が期待できる」と判断される場合は、金銭的な援助のみならず、精神的な援助の可能性についても照会させていただいているところです。
 また、申請相談の際には、法律上認められた保護の申請権を侵害してはならないことはもとより、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎むことを、生活保護法施行事務監査を通じて福祉事務所に対して指導しています。
 加えて府社会援護課より府内各市町福祉事務所長及び各子ども家庭センター所長あてに通知を発出し、保護の申請権の確保や、扶養義務者への照会を行う際の留意点等について改めて周知し、相談者が申請をためらうことのないよう、改めて適切な対応の徹底を依頼しているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(5)住居のない要保護者について、無料低額宿泊所等の集団処遇施設に入居することを条件とする運用を改め、居宅保護を原則するとともに、居宅保護までの一時生活支援においても個室提供を原則とすること。前年のご回答によると、この件に関わって様々な連絡、通知等がなされているが、それらが現場に徹底されるよう大阪府は強いイニシアティブを発揮すること。
(回答)
 平成21年3月18日付け社援保発第0318001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」により、路上生活者等の「住まい」のない方については、その現在地を所管する保護の実施機関が生活保護の申請を受け付け、保護を適用する際に居宅生活が適当であるのか、福祉的な援助等が必要であるため、保護施設等への入所が適当であるかを判断するために十分にアセスメントを行うこととされています。
 また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、適切な保護の実施に向け厚生労働省社会・援護局保護課より発出の令和2年9月11日付事務連絡には、「現に住居のない生活困窮者が来所した際に、単独で居宅生活が可能であるかの判断を行わずに、無料低額宿泊所への入所に同意しなければ保護を申請することが出来ない旨の説明をするといった対応は申請権の侵害または侵害していると疑われるような行為にあたるので現に慎むよう」示されています。
 上記の通知等を府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターへ送付し、周知するとともに、大阪府生活保護法施行事務監査において、特に保護の申請相談の際の対応等について指導しております。
 また、府社会援護課より令和3年5月21日付で府内各市町福祉事務所長及び各子ども家庭センター所長に通知を発出し、一時的な居所の確保が緊急的に必要な場合の支援及び現に住居のない要保護者への対応について、改めて適切な対応を依頼しているところです。
 通知等の周知の徹底について、今後とも府内各市町福祉事務所及び各福祉子ども家庭センターを指導してまいります。 
 なお、一時生活支援事業については、「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法」に基づき実施してきた、「ホームレス自立支援センター」及び「一時生活宿泊施設」の運用を踏まえ、生活困窮者自立支援制度の事業として位置づけられたものです。これまでのホームレス対策の経緯から、大阪府においては、大阪市では独自に、それ以外の市町村においては大阪府が総合調整を担い各市町村共同で事業を実施しているところです。
 大阪市以外の市町村が共同で行っている一時生活支援事業については、ビジネスホテル等を借り上げ実施しており、個室の提供を原則としているところです。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
(太字部について回答)
福祉部 地域福祉推進室 地域福祉課

4.生活保護基準の見直しに伴う住民生活への影響への対応
(6)生活保護行政の公的責任や業務拡大・高度化等を踏まえ、福祉事務所費の大幅な改善を図り、正規公務員によるケースワーカーを増員するとともに、職員の専門性を高めるため国へ財政支援を求めること。また、昨年のご回答によると「ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所に対し、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導」とされているが、標準数を下回っている福祉事業所の数と是正指導の結果について示すこと。
(回答)
 福祉事務所のケースワーカーについては、社会福祉法により資格要件と標準数が定められています。
 資格要件につきましては、ケースワーカーは社会福祉主事でなければならないとされており、社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員で、年齢18歳以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、学校教育法に基づく大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を終了した者、社会福祉士、厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者等であることとなっております。
 標準数につきましては、郡部福祉事務所は被保護世帯数が65世帯ごとに1人、市部福祉事務所は被保護世帯数が80世帯ごとに1人と定められており、大阪府におきましては、ケースワーカー数が標準数を下回っている福祉事務所に対し、政令市を除き、生活保護法施行事務監査において、実施体制の整備充実の必要性を指摘し、その是正を指導しております。令和3年度生活保護法施行事務監査においては、23箇所の福祉事務所でケースワーカー数が標準数を下回っていることを確認し、その是正を指導しました。当該福祉事務所においては、関係部局との調整など人員確保に努めており、令和4年度には9か所の福祉事務所でケースワーカーが増員されており、引き続き標準数を確保するよう指導してまいります。
 大阪府におきましては、生活保護制度は憲法が保障するナショナル・ミニマムとして、国の責任において実施すべきものであり、人件費を含む生活保護費にかかる経費は全額国が負担するべきと考えており、生活保護受給者の生活実態を踏まえた制度となるよう、国に引き続き要望してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課

5.子どもの貧困・虐待対策の強化
(1)子どもの貧困対策にあたっては、当事者である子どもの視点を大切にし、「将来」だけでなく、「現在」の生活の支援、経済的支援、教育支援に取り組む基本姿勢をいっそう明確化すること。また、第二次大阪府子どもの貧困対策計画(大阪府子ども総合計画後期事業計画第4章)の進捗状況を点検するととともに、改正子どもの貧困対策法や第二期「子供の貧困対策大綱」をふまえ、努力義務化された市町村における貧困対策計画の策定を進めるなかで貧困の実態を把握し数値目標を含む具体的な貧困の削減目標を定めるなどの各種施策を講ずること。特にコロナ禍により、格差・貧困の拡大が想定されるため、支援対策を引き続ききめ細かく行うこと。
(回答)
 府においては、令和元年9月に改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」及び同年11月に国が策定した新たな「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、令和2年3月に第二次大阪府子どもの貧困対策計画(大阪府子ども総合計画後期事業計画第4章)を策定しました。
 同計画では、改正後の法律に規定されている「子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう」との趣旨を踏まえるとともに、新たな大綱に基づき、関係部局が連携し、生活支援、教育支援、孤立防止など総合的な取組を進めていくこととしています。引き続き、関係部局が実態や課題を共有しながら取組を推進するとともに、大阪府子ども施策審議会へ進捗状況を報告し、その意見を踏まえて計画の効果的な推進を図るなど、適切に進行管理を行ってまいります。
 また、支援を必要とする子どもや保護者を漏れなく支援するため、市町村において、教育委員会、福祉・保健部局等が協働し、課題に応じた支援に早期につなぐ取組が進むよう、取組モデルの共有や子どもの貧困緊急対策事業費補助金等により市町村の取組を支援しており、今後とも、関係部局や市町村と連携し、子どもの貧困対策を総合的に推進してまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 子育て支援課

5.子どもの貧困対策・虐待対策の強化
(2)大阪府が、子どもの虐待について深刻な状況にあることを踏まえ、児童虐待防止法の周知をはかるとともに、特に、国民の通告義務(児童福祉法第25条)について、より強力に啓発・広報の徹底をはかること。
(回答)
 平成27年7月から運用を開始し、令和元年12月に無料化された児童相談所虐待対応ダイヤル「189」(いちはやく)について、民間団体等との協働により電車内、協力企業に設置のデジタルサイネージやガンバ大阪の協力により作成したポスターを活用した広報啓発をなどの取組みを行いました。覚えやすい3ケタ番号が定着するよう広報活動を実施し、児童虐待防止法における児童虐待の予防及び早期発見等を周知しています。
 今後とも、市町村や関係機関とともに、児童虐待防止法の周知、啓発・広報に取り組んでまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

5.子どもの貧困対策と児童虐待防止に向けた取り組み強化
(3)相次ぐ児童の虐待死、児童虐待の増加という現状をふまえて、2023年4月にかけて順次施行される改正児童虐待防止法、改正児童福祉法に基づき、大阪府は、実態把握、体制整備、関係機関との連携などの施策を強化すること。加えて、この間の激増の要因を分析すること。また、児童虐待相談処理件数の急増に対応し、児童相談所の設置について、児童福祉法で義務づけられている都道府県と政令指定市に加え、中核市についても設置を促進するとともに、児童相談所設置を表明した豊中市について積極的な支援を行うこと。
(回答)
 大阪府の子ども家庭センターにおける児童虐待相談対応件数は、平成25(2013)年度6,509件から、令和3(2021)年度14,212件と約2.2倍に増加している状況です。
 児童虐待は、子どもの心身の発達に深刻な影響を与え、時には生命の危機に至るおそれのある重大な人権侵害であるとの認識のもと、増加し複雑化する児童虐待事例に対応するため、大阪府では、児童福祉司の大幅な増員を行うとともに、警察官ОBを配置するなど体制の強化を図ってきたところです。
 また、令和元(2019)年8月に策定した児童福祉司の増員計画については、国の配置標準を踏まえ、高い専門性の確保・維持の観点から、毎年20名程度増員してくこととしています。
 さらに、市町村及び関係機関等に対しては、平成27年度に策定した「妊娠期からの子育て支援のためのガイドライン」及び令和4(2022)年度に改訂した「大阪府市町村児童家庭相談援助指針(ガイドライン)」の周知や子ども家庭センターにおける市町村職員の受け入れ研修を実施しているほか、平成30(2018)年8月以降の児童虐待通告事案の全件を大阪府警察と共有しています。
 児童相談所の設置については、平成30(2018)年7月に示された国の「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」において、「中核市等において、適切な人材確保、都道府県との調整等が円滑に行えるよう、財政面・制度面における国の支援策について、あらゆる機会を通じて周知し、児童相談所の設置に向けた働きかけを行うこと」とされました。
 これを踏まえ、大阪府においては、平成30(2018)年度、府内中核市に対して、児童相談所設置の意向調査を実施いたしました。その中で府内中核市の実情として、「専門職員の確保・育成」「財政的負担」などの課題を整理したところです。
 令和元(2019)年6月に改正された児童福祉法においても「政府は改正法の施行後5年間を目途として、中核市が児童相談所を設置することができるよう、必要な措置を講ずる」とされました。
 今般、豊中市及び東大阪市が児童相談所設置を表明されたことを受け、子ども家庭センターでの受け入れ研修の計画的な実施など、専門職員の育成や運営ノウハウの提供について、積極的に支援するとともに、今後、府内中核市が児童相談所設置の検討をされる際には、各種研修の実施等、必要な支援を実施してまいりたいと考えています。
 今後とも、児童虐待の早期発見・早期対応のための取組みをさらに進めてまいります。
(回答部局課名)
福祉部 子ども家庭局 家庭支援課

6.フードバンク活動の促進           
 大阪府は「フードバンクガイドライン」作成していますが、大阪府によるフードバンクに対する具体的な支援内容についてお示し願います。
(回答)
 未利用食品の有効活用を推進するため、農林水産省「食品ロス削減総合対策事業のうちフードバンク活動支援事業」において、フードバンク活動のための食品の保管用倉庫、運搬用器具、入出庫管理用機器等のリースに対する支援などがあり、本事業を補正予算や次年度予算について、市町村や活動団体に周知したところです。
 その他、フードバンク活動団体の実態や意向を踏まえ、食品ロス削減に意欲的な民間事業者とも連携し支援を進めています。
 「大阪府食品ロス削減推進計画」では、事業者、消費者、行政が主体となり、それぞれの果たすべき役割を認識した上で、連携・協働して取組を進めると記載しており、フードバンク活動については、「フードバンクガイドライン」を活用し、未利用食品を提供する事業者の参入を促進し、有効活用の取組を推進することとしています。
 そのため、フードバンク活動に関わる関係者が押さえるべきルール・原則等をまとめた「フードバンクガイドライン」を広く周知し、今後も安全で透明性・信頼性の高いフードバンク活動が展開されるよう、支援してまいります。
(回答部局課名)
環境農林水産部 流通対策室

7.自死・多重債務対策等
(1)2021年の自殺者数は2万人を超え、依然として子どもや若者、女性の自殺者数は増加傾向にあり深刻な状況が続いている。今後コロナ禍が長引くにつれてさらに深刻な事態になることも懸念される。大阪府は、大阪府における自死の実情、推移について検証するとともに、「大阪府自殺対策基本指針」にもとづき実効性のある施策を強力かつ迅速に推進すること。
(回答)
 大阪府内における2021年の自殺者数は、1,376人と前年より減少したものの、新型コロナウイルス感染症流行前の令和元年より多く高止まりとなっており、30歳未満の女性については令和元年より増加傾向となっています。
 大阪府では、自殺対策基本法及び自殺総合対策大綱を踏まえ、「大阪府自殺対策基本指針」を策定し、「若年層対策」「自殺未遂者支援」「自死遺族への支援」及び「関連機関の連携強化」を重点課題として自殺対策に取り組んでいます。なお、今年度は基本指針の最終年度であり、これまでの取組みを充実させ、自殺対策を総合的かつ効果的に進めていくため、2023年度からを計画期間とする「大阪府自殺対策計画」の策定作業を進めているところです。
 引き続き、府内における自殺の動向も勘案しつつ、庁内外の関係機関と連携し、「生きるための包括的な支援」として自殺対策の推進に努めてまいります。
(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課

7.自死・多重債務対策等
(2)大阪府は、若年層のいじめや自死防止へ向けた緊急的な当面の対策として、国の委託事業等で実施されているSNS相談活動について、自殺対策におけるSNS相談事業、ガイドライン等を活用して相談体制の充実をはかり、問題の深刻化を未然に防止すること。また、若年層からのSOSの出し方だけでなく相談を受け止める側の研修を含めた自殺予防教育の充実をはかること。特に教育庁が実施されているLINEによる教育相談窓口の運営状況をお示しいただきたい。
(回答)
【健康医療部】
※太字部について回答
 本府では、平成29年4月に厚生労働省が発行した「自殺対策におけるSNS相談事業ガイドライン」などを参考に、大学生及び妊産婦を対象とした、SNSによるこころの相談を実施しています。
 また、こころの健康総合センターでは、府内の各地域で継続的かつ効果的にSOSの出し方教育を企画・実施する人材を養成するため、市町村や教育機関の職員等を対象とした講師養成研修を開催しています。併せて相談を受け止める側の研修として、SOSを受け止めるスキルの向上のため、大阪府版ゲートキーパー養成研修(若年者支援編)のテキストを作成し、市町村や教育機関の職員等を対象とした研修を開催しています。
 今後とも、厚生労働省の自殺対策を注視するとともに、府内外の関係機関と連携して若年層の自殺対策に取り組んでまいります。

【教育庁】
 教育センターでは、府立学校教育相談対応力向上研修や学校教育相談課題別研修において、自殺予防のために必要な考え方の理解や、子どものSOSを受け止めるための技術の習得などを研修テーマに取り上げ、受け止める側の資質向上を図っているところです。
 また、いじめを含む様々な不安や悩みをもつ子どもが相談しやすい環境を通年で整え、子どもへの支援の充実を図るために、LINEによる教育相談窓口を設置しています。相談日については、進学や進級などによる環境の変化が大きく子どもが不安や悩みを抱えやすい年度当初や年度末を含め週に1度は必ず相談できるよう曜日を固定するとともに、長期休業が明ける時期は問題の深刻化を未然に防止するよう相談日を増設し、対応しています。令和4年度は、毎週月曜日と長期休業日明けの特設日を含め、59日設定し、開設時間は17時から21時で運営しています。

(回答部局課名)
健康医療部 保健医療室 地域保健課
教育庁 教育センター

7.自死・多重債務対策等
(3)多重債務者対策に関する昨年の要請に対するご回答で「平成22年の改正貸金業法の完全施行以降、多重債務問題及びヤミ金融被害等は落ち着きを見せておりますことから、大阪府多重債務者対策協議会の早期の開催は見送って」いる旨記載されているが、この認識は現在も変わっていないのか、経年的な数値等を用いてご回答を願う。
(回答)
 当課では多重債務問題及びヤミ金融被害等の現状把握のため、主に国の「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」で使用されている金融庁及び警察庁の資料を参考指標とさせていただいております。
 金融庁資料の「貸金業者から無担保・無保証借入の1人当たり残高及び複数件の借入残高がある人数の推移」(資料1)によりますと、5件以上の借入のある方は、2007年3月末(平成18年度)全国で171万人、それ以降は年々減少し2017年3月末(平成28年度)からは毎年10万人前後で推移し続けている状況です。
 次に警察庁資料の「ヤミ金融事犯の検挙状況」(資料2)によりますと、最近5年間における全国のヤミ金融事犯の検挙事件数は、平成29年の743件をピークにそれ以降は年々減少し、令和3年は502件となっております。
 また、上記資料以外では最高裁が公表しています自己破産件数(自然人)についても注視しております。大阪地裁管内(資料3)によりますと令和4年1から11月末時点での累計は5,546件で前年同月期の累計5,902件と比較し356件減少しています。
 これらお示しした資料の数値につきましては、経年で増減はあるもののここ数年大きな変動はなく概ね横ばいあるいは減少の状況が続いていることから、多重債務問題及びヤミ金融被害等は一定の落ち着きを見せているものと認識しているところです。
 多重債務問題等は、コロナ禍の長期化や原油・原材料価格の高騰等による影響を今後も受けることが想定されます。そのため、引続き上記懇談会での意見や各指標を注視しながら、国(金融庁・近畿財務局)、市町村、大阪府警及び大阪弁護士会等の関係機関と情報共有や意見交換等の連携を図りながら対応に努めてまいります。
■「多重債務問題及び消費者向け金融等に関する懇談会」資料
(資料1)金融庁資料 [その他のファイル/163KB]

(資料2)警察庁資料 [その他のファイル/130KB]

■最高裁判所 司法統計より引用
(資料3)自己破産件数(自然人)〔大阪地裁管内〕 [その他のファイル/16KB]

(回答部局課名)
商工労働部 中小企業支援室 金融課

7.自死・多重債務対策等
(4)多重債務の誘発が懸念されるカジノ解禁について、大阪府民からその是非を問う住民投票の実施が求められるなど、大阪府民は多くの不安を抱いている。大阪府は、指摘されている様々な懸念や課題について冷静に分析し、府民にわかりやすく開示、広報すること。府民の納得が得られない場合は、政策の抜本的な見直しも検討すること。
(回答)
 IR実現に向け、府民理解の促進を図る上でも、懸念事項に対し万全の対策を講じていくことが大変重要と考えており、令和3年12月に公表した「大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域の整備に関する計画」(案)に、ギャンブル等依存症などの懸念事項に対する対策を取りまとめました。
 本計画案について、パブリック・コメントや公聴会に加えて説明会を実施するとともに、これらを通じていただいたご意見すべてに対し府市の見解を公表しています。
 また、こうした取り組みを経て作成した区域整備計画について、府市両議会で議決を得て、国へ認定申請を行ったところです。
 府市としては、これまでいただいたご意見も踏まえ、懸念事項への対策や大阪IRの意義、効果について情報発信を行い、府民の理解を深めながら、大阪の更なる成長に向けて、IRの実現に取組んでいきます。
(回答部局課名)
IR推進局 企画課

7.自死・多重債務対策等
(5)成人年齢の引き下げにより、18歳、19歳が 未成年者取消権を行使できなくなることから、若者が過大な債務を負うことがないよう、学校・家庭等における金融教育の充実や情報発信の強化をはかること。
(回答)
【府民文化部】
 成年年齢引下げを見据え、令和2年度から、若者に人気のお笑い芸人が未成年者の契約やクレジットカードの使い方等について、コントでわかりやすく解説する動画を作成し、YouTubeで配信するとともに、教育庁を通じて府内各高等学校等に周知しています。
 また、学校・家庭等を対象とした消費者教育講師派遣事業を実施しており、令和3年度からは希望のあった府内の高等学校において、金融教育を実施する近畿財務局と連携したコラボレーション授業を実施するなどの取組みを行っています。
 今後も、若年者の消費者被害を防止するため、多様な機関と連携しながら消費者教育・啓発を推進してまいります。

【教育庁】
 府立高校においては、成年年齢の引き下げを踏まえ、これまでから、契約の重要性など消費者被害の未然防止に関する内容等を教科「家庭」の中で指導するなどの取組みを進めてきました。また、「総合的な探究の時間」や「特別活動」において、消費生活センターや金融広報委員会等の協力のもと、外部講師を招き、インターネットでの契約トラブルや多重債務の問題など近年多発している事例を取り上げ、その未然防止や被害にあった際の対処方法等について生徒に学ばせるなど、より一層充実させて学習しているところです。
 加えて、関係機関と連携し、契約にあたっての留意点やクーリングオフ制度等を分かりやすくまとめた啓発資料や、金銭トラブルに係る未成年者取消権やお金の借入れに関するQ&A等をまとめた掲示用ポスターを全ての府立学校に配付するなど、情報発信に努めております。

【商工労働部】
 当課では昨年度に引き続き、成年年齢の引き下げに伴い若年者がお金の借入れによる金銭トラブルに遭わないように注意喚起のチラシ(資料1)を作成し、府立高校をはじめとする府内の教育施設、市町村及び大阪弁護士会等関係機関、約700箇所に対して配布するとともに本府公式TwitterやFacebook等のSNSを活用し、若年者をはじめ府民向けに注意喚起を行っているところです。
 今後も引き続き、若年者が借入れにより過大な債務を負わないように金融リテラシー等に関する情報を発信し、若年者の金銭トラブル未然防止のための注意喚起に取組んでまいります。
(資料1)金融課作成チラシ 1 [その他のファイル/3.2MB] 2 [その他のファイル/2.37MB]

(回答部局課名)
府民文化部 消費生活センター
教育庁 教育振興室 高等学校課
商工労働部 中小企業支援室 金融課

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

ここまで本文です。


ホーム > 令和4年度の団体広聴一覧 > 一般社団法人大阪労働者福祉協議会 文書回答(4)