広告表示の違反で文書勧告を受けた事例

更新日:2010年4月15日

事例1

 [違反の概要]

 建築条件付土地の販売の広告であるにもかかわらず、その旨の表示を一切行わず、建物の建延面積、構造及び間取りのプラン図を表示した。これは、建築条件付土地の販売の広告であるにもかかわらず、土地付建物の販売の広告と誤認させるおそれのある表示である。(取引の公正を害する行為)

事例2

 [違反の概要]

 複数区画ある物件において、区画により建築条件付土地又は土地付建物として販売予定であったにもかかわらず、該当区画を特定せずに「新築一戸建」「自由設計」と相反する表示した。これは、いずれの区画が建築条件付土地の販売又は土地付建物の販売であるかが明確ではなく、誤認させるおそれのある表示である。(取引の公正を害する行為)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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