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更新日:2010年4月7日

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営業保証金制度と弁済業務保証金制度

消費者保護の趣旨から作られた制度で、宅地建物取引業者はその事業を始める前に一定額の保証金を供託しておき、宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関して取引をした者は、その取引に関して損害を受けた場合、供託していた保証金から弁済を受けられる制度のことです。
営業保証金も弁済業務保証金も趣旨は同じものですが、営業保証金は業者自らが主たる事務所の最寄りの供託所(法務局等)に直接供託するものであり、弁済業務保証金は宅地建物取引業保証協会(以下、「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者が保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が弁済業務保証金を供託所(法務局等)へ供託するものです。
弁済を受けることができるか、営業保証金については供託所で判断され、弁済業務保証金については保証協会の認証が必要とされています。弁済を受けることができる上限額はどちらも、主たる事務所につき、1,000万円、その他の事務所1ヵ所につき500万円の割合による金額の合計額です。

営業保証金と弁済業務保証金の相違点

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