令和5年7月1日以降の審査基準日の経営事項審査において、技術職員名簿に記載するコードが追加されます。また、令和5年8月14日以降の審査基準日の経営事項審査において、社会性の評価項目及び総合評定値算出係数が改正されます。
【改正の概要に関して】⇒ [Wordファイル/21KB] [PDFファイル/85KB]
【技術職員コード】⇒ [Excelファイル/164KB]
【様式】建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書及び情報共有に関する同意書
⇒ [Excelファイル/18KB] [PDFファイル/393KB]
改定の詳細に関しては国土交通省のWebページ(外部サイト)をご参照ください。
令和5年度の標準処理期間に含まない大型連休の期間は次のとおりです。
〇令和5年5月3日から5月7日まで
令和5年1月1日からの経営事項審査において、社会性の評価項目、建設機械の保有状況等が改正されます。
【改正の概要及び審査の取り扱いに関して】⇒[PDFファイル/240KB][Wordファイル/22KB]
【新様式】 その他の審査項目(社会性等)⇒[Excelファイル/103KB] [PDFファイル/234KB]
【様式記載例】⇒[PDFファイル/348KB][Wordファイル/46KB]
改定の詳細に関しては国土交通省のWebページ(外部サイト)をご参照ください。
令和3年12月27日からの経営事項審査において、以下の点が改正されました。
・再経審に関する改訂(Ccusレベル判定システムの一時停止に伴う)
・技術職員に係る改訂(電気通信 工事担任者)
上記に伴い、手引きを改訂します。(最新版をご覧ください。)
令和3年4月1日からの経営事項審査において、以下の点が改正されました。
・技術職員に係る改正(監理技術者補佐の追加)
・労働福祉の状況に係る改正(中小企業等協同組合法に基づき共済事業を営むものの追加)
・建設業の経理の状況に係る改正(研修・講習制度の新設等)
・知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目の新設
これに伴い、規則様式第4号、第5号を別ページにてアップロードしております。
また、上記改正に伴い、手引きを改訂します。
令和3年11月版 ⇒ 令和3年12月版
変更前(令和3年3月31日受付分まで) | 変更後(令和3年4月1日受付分から) |
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・工事経歴書記載の上位5件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し ・単価契約や年間契約で、当該契約時に請負金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち5件分の指示書) | ・工事経歴書の上位3件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し ・単価契約や年間契約で、当初契約時に請け負い金額を定めていない場合は、当初の単価契約書や年間契約書の写しと、工事経歴書に記載されている請負金額のわかる指示書の写し(指示書が多数となる場合は、総括票及び当該総括票に記載されている工事のうち3件分の指示書) |
■様式第25号の14別紙3その他審査項目(社会性等)における「建設業の経理の状況」(登録経理講習等の受講関係)及び「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」については、詳細が確定次第、ホームページでご案内します。
建設業法施行規則、建設機械抵当法施行規則、解体工事業に係る登録等に関する省令の一部改正により、令和3年1月1日付けで、各申請、届出等に係る様式が一部変更されました。
それに伴い、各規則、省令を根拠とする法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
また、府の様式についても、令和3年4月1日より、押印が不要となります。
ただし、変更届出書(決算変更届)、訂正届、委任状、実務経験申立書(経営事項審査)、建設機械保有状況一覧表(経営事項審査)など、府の様式については、令和3年3月末日(予定)まで、押印が必要ですのでご注意ください。
押印を求める手続きの見直しに伴うよくあるお問合せについてはこちら
様式はこちら
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日から施行されます。
※令和2年10月1日の申請から建設業許可申請及び経営事項審査申請において健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書や健康保険証の写しをご提出いただくことがありますが、ご提出にあたり保険者番号及び被保険者等記号・番号には、マスキングを施していただくようお願いします。
申請日が令和2年7月1日からの申請予約期間、受付時間が変わります。
〇詳細はこちら ⇒ [PDFファイル/52KB]
〇令和2年7月1日からの予約票 ⇒ [Wordファイル/26KB][PDFファイル/297KB]
〇詳細についてはこちら ⇒ [PDFファイル/109KB]
平成30年10月1日に大阪府証紙が廃止されたことによって申請手数料の納付方法を変更しました。
詳しくは下記ページをご覧ください。
経営事項審査における建設工事の業種判断については、建設業法、「建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容(昭和47年3月8日建設省告示第350号)」及び「建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日国土交通省通知国総建第97条)」に基づき行っています。 詳細は、こちら [Wordファイル/70KB]をご覧ください。
発注者から、土木工事業・建築工事業の許可が必要であるとして発注された工事であっても、その工事の内容が建設業法に規定する専門工事に該当する場合には、土木一式工事・建築一式工事の完成工事高には認められず、完成工事高の訂正が必要となります。
また、検査、調査、部品交換、剪定、清掃等については、通常、建設工事とは認められず、完成工事高に計上できません。
◆ 建設業許可申請・経営事項審査・解体工事業登録関係の窓口案内
◆ 建設業許可申請・経営事項審査・解体工事業登録の手続きに関するお問い合わせ・ご相談
◆変更や新たな取扱い等、各種ご案内を掲載しています。
詳細は、こちらのページをご覧ください。
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 建設業許可グループ
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