宅地建物取引業法第35条以外の「重要な事項」の例(売買)

更新日:2009年9月1日

(取引条件)

・土地売買契約の締結日から一定期間内に売主又は売主が指定する業者と建物の請負工事契約を締結することが売主の契約条件であること、また、請負契約が締結されない場合、土地売買契約は白紙解除されること

・いわゆる「買換え特約」が付いており、買主が手持ち物件を売却できなかったときは、売買契約は白紙解除されること

(物件の瑕疵)

・隣地との境界に越境物が存在する事実

・違反建築物なので再建築の際は同種同規模の建物が建てられない事実

・当該物件において自殺や殺人事件があった事実(いわゆる「心理的瑕疵」)

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ

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