近年増加している取引苦情の中でも、特に重要事項説明に関するものが最も多く、違反事例の中には、重要事項説明そのものを行っていないというような違反だけでなく、重要事項説明書に記載すべき内容が一部漏れていたり、記載内容が不十分といった、書類上の不備による違反もあります。府が宅地建物取引業者さんに事情を聴くと、「うっかりしていた」とか「チェックミス」などと弁明される場合もあります。しかし、たとえ「うっかり」や「チェックミス」であったとしても、重要事項説明書に記載不備があれば宅地建物取引業法違反とみなさざるを得ません。もう少し注意して重要事項説明書をチェックしていれば…と悔やまれる宅地建物取引業者さんもおられますが、違反をしてから悔やんでも遅いのです。宅地建物取引業法違反をしないよう、日ごろから注意していただくことが大切です。 (処分事例はこちらを参照ください。)
以下に、取引苦情で多く見られる、重要事項説明書の記載不備の例などを紹介しますので、宅地建物取引業者さんにおかれましては、日ごろ使用されている重要事項説明書の様式を改めて確認していただいたり、社員教育を徹底していただくなど、取引トラブルの未然防止を図っていただければ幸いです。
事例: 固定資産税等精算金の額を「実費」「日割精算」と記載しただけで、具体的な額を記載していない。
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事例1: 売買契約書に規定されている、引渡し前の滅失等による解除について記載していない。
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事例2: 手付解除について、売買契約書では手付解除の期限が規定されている一方、重要事項説明書では「相手方が契約の履行に着手するまで」と記載されており、内容が異なる。
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事例: 金融機関名を「当社指定金融機関」としか記載していない。
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事例: 媒介業者の宅地建物取引士の記名押印はあるが、売主業者の宅地建物取引士の記名押印がない。
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事例: マンション管理規約があるにもかかわらず、重要事項説明書にその内容が記載されておらず、説明も受けていない。このため、入居後、管理規約をめぐり管理組合や他の入居者とトラブルになってしまった。
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宅地建物取引業法第35条で説明が義務付けられている以外の事項でも、買主の契約の判断に影響を及ぼすような取引条件(例はこちらを参照ください。)や物件の瑕疵(例はこちらを参照ください。)などについては、第47条による「重要な事項」に該当し、説明義務がありますので、口頭で説明するだけでなく、重要事項説明書に記載してください。重要事項説明書に記載することにより、後日、「言った」「言わない」のトラブルを防止することもできます。 |
事例1: 「抵当権設定有」と記載しただけで、その内容について記載していない。
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事例2: 「別添登記簿謄本参照」と記載しているが、重要事項説明書に登記簿謄本を添付していない。
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事例1: 鍵交換代やハウスクリーニング代について記載していない。
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事例2: 申込金や預り金について記載していない。
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事例: 賃貸借契約書に、借主が家賃を滞納した場合の契約の解除について規定されているが、そのことが記載されていない。
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宅地建物取引業法第35条で説明が義務付けられている以外の事項でも、借主の契約の判断に影響を及ぼすような取引条件(例はこちらを参照ください。)や物件の瑕疵(例はこちらを参照ください。)などについては、第47条による「重要な事項」に該当し、説明義務がありますので、口頭で説明するだけでなく、重要事項説明書に記載してください。重要事項説明書に記載することにより、後日、「言った」「言わない」のトラブルを防止することもできます。 |
−宅地建物取引業者さん、きちんと重要事項説明を行っていますか?− [PDFファイル/297KB]
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築振興課 宅建業指導グループ
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