○ 新着情報 | ○ 届出等様式一覧 | ○ 届出等窓口 |
○ 建設廃棄物の現状 | ○ 分別解体と届出 | |
○ 再資源化 | ○ パトロール | |
○ 罰則等 | ○ 質疑応答集 | ○ 法令等 |
〇 チラシ |
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令和5年9月27日 令和5年10月1日以降に着手する建築物の解体等工事に係る事前調査は、有資格者が行う必要があります。(事業所指導課ホームページへリンク)
令和5年9月15日 令和5年度建設リサイクル法説明会を開催しました(令和5年9月15日)
令和5年7月12日 令和5年度春の一斉パトロール結果を掲載しました。
令和5年3月27日 「鉄塔や電柱、携帯電話基地局のアンテナ等を解体又は維持・修繕する際の、建設リサイクル法上の取扱いと留意事項について」の案内を更新しました。
令和5年3月27日 関連機関のページへのリンクに「石綿総合情報ポータルサイト」を追加しました。
令和3年4月1日 建設リサイクル届の様式変更のお知らせ
令和元年11月11日 フロン排出抑制法の改正(令和2年4月1日施行)により、建物解体時の規制が強化されました。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート等)について、分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のもの(対象建設工事)の受注者又は請負契約によらないで自ら施工する者は、工事に着手する日の7日前までに届出するとともに、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
・届出に必要な書類
・変更届に必要な書類
・通知に必要な書類(国の機関又は地方公共団体(普通地方公共団体及び特別地方公共団体)、政令の附則で定める機関等はこちら)
※届出書、変更届及び通知書は「正本1部」、「副本1部」(副本はコピー可)を提出をしていただき、「副本1部」は受付後に返却します。
※ 届出等の窓口は工事を施工する場所(市町村)で異なります。
○ 市町村長に届出等を行う施工場所
問い合わせ・届出先窓口
○ 大阪府知事に届出等を行う施工場所
能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、松原市、藤井寺市、柏原市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、
太子町、河南町、千早赤阪村、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
問い合せ・届出先窓口
大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 審査指導課 開発許可グループ
住所 大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎27階
電話 06−6941−0351 (内線3092)
※届出済シール
平成15年10月1日より上記の窓口へ届出された際は、届出済みであることを明確にするため、「建設リサイクル法届出済シール」を交付し、工事現場において標識に貼付するようお願いしています。
大阪府では所管区域26市町村で定期的にパトロールを実施するとともに、毎年春と秋には建築主事を置く府内17市や環境局等と連携し府内一斉パトロールを実施しています。
パトロール
建設リサイクル法に違反した場合の罰則
罰則
○解体工事実施にあたる注意点
(環境農林水産部環境管理室環境保全課のページへリンク)
○解体工事業登録の申請、届出、証明等について
(都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課のページへリンク)
○建築物除却届について
(都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課のページへリンク)
○建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(外部サイト)
(国土交通省のリサイクルホームページへリンク)
○石綿(アスベスト)対策について
(環境農林水産部環境管理室事業所指導課のページへリンク)
○フロン排出抑制法に関すること
(環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課のページへリンク)
○建設廃棄物に関すること
(環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課のページへリンク)
〇石綿総合情報ポータルサイト(外部サイトを別ウインドウで開きます)
(厚生労働省のページへリンク)
発注者向け解体・改修を行う際の石綿の措置に関する周知リーフレットが掲載されています。
解体工事発注者向け建設リサイクル法届出周知チラシ PDF版 [PDFファイル/592KB] ワード版 [Wordファイル/1.5MB]
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ
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