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罰則等
建設リサイクル法で定める罰則等
1 行政指導・処分等の概要
	(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
	
		
			| 行政指導又は処分の対象となる場合 | 行政指導又は処分の内容 | 根拠条項 | 
		
			| 分別解体等の計画が不適切な場合 | 分別解体等の計画変更命令 | 10条3項 | 
		
			| 分別解体等が適切に行われていない場合 | 助言又は勧告 | 14条 | 
		
			| 
				分別解体等が適切に行われていない場合正当な理由なく適正な措置を行わない場合助言・勧告に従わず、特に必要のある場合 | 分別解体等義務の実施命令 | 15条 | 
	
	(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
	
		
			| 行政指導又は処分の対象となる場合 | 行政指導又は処分の内容 | 根拠条項 | 
		
			| 再資源化等が適切に行われていない場合 | 助言又は勧告 | 19条 | 
		
			| 
				分別解体等が適切に行われていない場合正当な理由なく適正な措置を行わない場合助言・勧告に従わず、特に必要のある場合 | 再資源化等義務の実施命令 | 20条 | 
	
	(3)「第6章 雑則」関係
	
		
			| 行政指導又は処分の対象となる場合 | 行政指導又は処分の内容 | 根拠条項 | 
		
			| 分別解体等の適正な実施のため必要があるとき | 報告の徴収 | 42条1項 | 
		
			| 再資源化等の適正な実施のため必要があるとき | 報告の徴収 | 42条2項 | 
		
			| 分別解体等及び再資源化等の適正な実施のため必要な場合 | 立入検査 | 43条1項 | 
	
2 罰則の概要
	(1)「第3章 分別解体等の実施」関係
	
		
			| 罰則の対象となる者 | 罰則の内容 | 根拠条号 | 
		
			| 対象建設工事の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 20万円以下の罰金 | 51条1号 | 
		
			| 対象建設工事に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 20万円以下の罰金 | 51条1号 | 
		
			| 対象建設工事の届出に係る変更命令に違反した者 | 30万円以下の罰金 | 50条1号 | 
		
			| 分別解体等の実施に関する命令に違反した者 | 50万円以下の罰金 | 49条 | 
	
	(2)「第4章 再資源化等の実施」関係
	
		
			| 罰則の対象となる者 | 罰則の内容 | 根拠条号 | 
		
			| 再資源化等実施状況の記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者 | 10万円以下の過料 | 53条1号 | 
		
			| 特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する命令に違反した者 | 50万円以下の罰金 | 49条 | 
	
	(3)「第5章 解体工事業」関係
	
		
			| 罰則の対象となる者 | 罰則の内容 | 根拠条号 | 
		
			| 登録を受けないで解体工事業を営んだ者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 48条1号 | 
		
			| 不正の手段によって登録(登録の更新を含む。)を受けた者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 48条2号 | 
		
			| 登録事項の変更について届出をせず、又は虚偽の届出をした者 | 30万円以下の罰金 | 50条2号 | 
		
			| 廃業等の届出を怠った者 | 10万円以下の過料 | 53条2号 | 
		
			| 登録の取り消し等の場合において、遅滞なく、その旨を注文者に通知しなかった者 | 20万円以下の罰金 | 51条2号 | 
		
			| 工事現場における技術管理者を選任しなかった者 | 20万円以下の罰金 | 51条3号 | 
		
			| 標識(解体工事業者登録票)を掲げない者 | 10万円以下の過料 | 53条3号 | 
		
			| 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 | 10万円以下の過料 | 53条4号 | 
		
			| 事業の停止の命令に違反して解体工事業を営んだ者 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 48条3号 | 
		
			| 都道府県知事が求める報告(37条1項の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者 | 20万円以下の罰金 | 51条4号 | 
		
			| 都道府県知事が行う検査(37条1項の検査)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 | 20万円以下の罰金 | 51条5号 | 
	
	(4)「第6章 雑則」関係
	
		
			| 罰則の対象となる者 | 罰則の内容 | 根拠条号 | 
		
			| 都道府県知事が求める報告(42条の報告)をせず、又は虚偽の報告をした者 | 20万円以下の罰金 | 51条4号 | 
		
			| 都道府県知事が行う検査(43条1項の検査)を拒み、妨げ、又は忌避した者 | 20万円以下の罰金 | 51条6号 | 
	
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