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建設廃棄物に関する指針・要綱・お知らせ等
建設工事から排出される産業廃棄物(建設廃棄物)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定(第21条の3)により、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者(元請業者)が排出事業者となり、元請業者の責任のもと適正に処理しなければなりません。
1.建設廃棄物に関する指導要綱・指針等
環境省
建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について(外部サイトへリンク)(環境省のページへリンク)
大阪府
- 建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱
- 掘削工事に伴う汚泥と土砂の判断区分について(大阪府・大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市) ワード:286KB PDF:201KB
- 大阪府建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
- 大阪府がれき類の自ら利用に関する指導指針
2.石綿(アスベスト)含有廃棄物等に関すること
※建築物の解体等工事に係る事前調査や飛散防止等に関する情報はこちら(環境管理室事業所指導課のページへリンク)
- 石綿(アスベスト)含有廃棄物等に関する取組み(外部サイトへリンク)(環境省のページへリンク)
- 石綿含有廃棄物等処理マニュアル(外部サイトへリンク)(環境省のページへリンク)
- 建設工事業者の皆様へ アスベスト廃棄物の適正処理について ワード:61KB PDF:126KB
- 地震災害時に発生するアスベスト廃棄物の適正処理について ワード:37KB PDF:112KB
- 令和3年(2021年)1月29日付け環境省通知
石綿を含有するバスマット及びコースター等の処理方法について(PDF:179KB)
3.関係機関へのリンク
- 建設リサイクルについて(建設リサイクル法に基づく届出等)
(都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課のページへリンク) - 建設業許可の申請・閲覧・証明等について(建設業法に基づく解体工事業の許可等)
(都市整備部住宅建築局建築指導室建築振興課のページへリンク) - 解体工事実施にあたる注意点
(環境管理室環境保全課のページへリンク)
4.お問い合わせ先
- (1)大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市各市内の工事現場から排出される建設廃棄物については、それぞれの市にお問合せください。
各市のホームページはこちらをご参照ください。 - (2)上記以外の地域の工事現場から排出される建設廃棄物に関するお問い合わせ
大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課排出者指導グループ
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話 06-6210-9570
FAX 06-6210-9569