ここから本文です。
建設リサイクル法に基づく届出等の電子申請について
本府では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく届出等について、電子申請での受付を令和7年1月27日午前9時より開始しています。
また、電子申請の開始に合わせて、分別解体等の計画等(別表1~3)の様式を、省令第2条第2項に基づく別記様式第1号(別表1~3)へ変更しました。
電子申請の対象
- 建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出
- 建設リサイクル法第10条第2項に基づく変更届出
- 建設リサイクル法第11条に基づく通知
対象建設工事の詳細については、分別解体と届出ページをご覧ください。
届出の電子申請方法(民間工事)
(外部サイトへリンク)- 事前に大阪府行政オンラインシステム利用者登録(新規登録の際は「事業者」で登録することを推奨)、GビズIDまたはmydoorOsaka IDのいずれかが必要となります。
- 申請手順等については、以下の建設リサイクル法に基づく届出等に関する電子申請マニュアルをご覧ください。

- 電子申請では、分別解体等の計画等(別表1~3)は府の指定様式(Excelのみ)しか使用できませんので、ご注意ください。
- 発注者に代わり、委任状をもって代理者により電子申請が可能です。ただし本件の代理者が行政書士でないとき又は建築物の新築、増築、修繕若しくは模様替に関する手続きを行う建築士でないときは、業として他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法により禁じられていますのでご注意ください。
- 代理者による電子申請は、委任状に記載の代理者名(会社名あるいは個人名)が、アカウント名(会社名あるいは個人名)と一致しない場合は受付できません。
- 大阪府行政オンラインシステムの操作方法やよくある質問は以下をご覧ください。
操作マニュアル(外部サイトへリンク) よくある質問(外部サイトへリンク)
通知の電子申請方法(公共工事)

- 大阪府行政オンラインシステムの操作方法やよくある質問は以下をご覧ください。
操作マニュアル(外部サイトへリンク) よくある質問(外部サイトへリンク)
別表様式の改正について
分別解体等の計画等(別表1~3)については、大阪府独自の様式を使用しておりましたが、電子申請の開始に合わせて省令第2条第2項に基づく別記様式第1号へ変更しました。届出等様式一式ページに様式を掲載していますので、届出の前に必ずご確認ください。
その他
届出を電子申請で行う場合の届出日について
電子申請では、審査の結果、内容に不備(軽微なものを除く)がある場合を除き、申請日が届出日となりますので、土日祝も24時間受付が可能です。
※大阪府行政オンラインシステムのサービス停止時間は申請及び審査ができません。
また、年末年始やゴールデンウィーク(GW)などの大型連休中は審査及び受領証の交付ができません(システムメンテナンスが入る可能性もあります。)ので、可能な限り申請はお控えください。余裕を持った届出の申請をお願いいたします。
窓口の紙による提出はこれまでどおり届出日は開庁日です。
届出を電子申請で行う場合の副本の取扱いについて
副本提出の必要はありません。
届出済証について
建設リサイクル法届出済シールについては廃止し、令和7年1月27日からは受領証(届出)を交付します。受領証内の届出済証を切り取り、建設業の許可票または解体工事業登録票の工事看板に貼付してください。電子申請の場合は府が申請の内容を確認した後に受領証をダウンロードできます。詳しくは受領証(旧届出済シール)ページをご覧ください。
通知済証について
建設リサイクル法通知済シールについては廃止し、令和7年1月27日からは受領証(通知)を交付します。申請の内容を確認後、メールにて受領証を送付します。受領証内の通知済証を切り取り、建設業の許可票または解体工事業登録票の工事看板に貼付してください。