トップページ > 住まい・まちづくり > まちづくり > 建設リサイクル - まぜればゴミ わければ資源 - > 建設リサイクル法に基づく届出等の電子申請及び別表様式の変更について

印刷

更新日:2025年1月24日

ページID:96717

ここから本文です。

建設リサイクル法に基づく届出等の電子申請及び別表様式の変更について

 本府では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)に基づく届出等について、電子申請での受付を令和7年1月27日午前9時より開始いたします。
 また、電子申請の開始に合わせて、分別解体等の計画等(別表1~3)の様式を、省令第2条第2項に基づく別記様式第1号(別表1~3)へ変更いたします。

電子申請の対象

  • 建設リサイクル法第10条第1項に基づく届出
  • 建設リサイクル法第10条第2項に基づく変更届出
  • 建設リサイクル法第11条に基づく通知

対象建設工事の詳細については、分別解体と届出ページをご覧ください。

届出の電子申請方法(民間工事)

通知の電子申請方法(公共工事)

別表様式の改正について

 分別解体等の計画等(別表1~3)については、大阪府独自の様式を使用しておりましたが、電子申請の開始に合わせて省令第2条第2項に基づく別記様式第1号へ変更いたします。届出等様式一式ページに様式を掲載していますので、届出の前に必ずご確認ください。

その他

届出を電子申請で行う場合の届出日について

電子申請では、審査の結果、内容に不備(軽微なものを除く)がある場合を除き、申請日が届出日となりますので、土日祝も24時間受付が可能です。
※大阪府行政オンラインシステムのサービス停止時間は申請及び審査ができません。
また、年末年始やゴールデンウィーク(GW)などの大型連休中は審査及び受領証の交付ができません(システムメンテナンスが入る可能性もあります。)ので、可能な限り申請はお控えください。余裕を持った届出の申請をお願いいたします。

窓口の紙による提出はこれまでどおり届出日は開庁日です

届出を電子申請で行う場合の副本の取扱いについて

副本提出の必要はありません。

届出済証について

建設リサイクル法届出済シールについては廃止し、令和7年1月27日からは受領証(届出)を交付します。受領証内の届出済証を切り取り、建設業の許可票または解体工事業登録票の工事看板に貼付してください。電子申請の場合は府が申請の内容を確認した後に受領証をダウンロードできます。詳しくは受領証(旧届出済シール)ページをご覧ください。

通知済証について

建設リサイクル法通知済シールについては廃止し、令和7年1月27日からは受領証(通知)を交付します。申請の内容を確認後、メールにて受領証を送付します。受領証内の通知済証を切り取り、建設業の許可票または解体工事業登録票の工事看板に貼付してください。

 

 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?